A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
人権にうるさい週刊誌や、テレビに、匿名で、内容や、撮影動画を流すと、良い、私は、教師に半レイプされた女子高生の男教師を内容細かく書
いた文書作り東京都庁教育委員会に、その内容文持って話して、週刊誌にばらまくぞと言ったら、その男教師、懲戒免職になったよ、ついでにその男教師の大きな実家壁に缶スプレーでレイプ教師‼️と書いて、その男教師の家の周辺の家にさっき明記した、レイプ内容と実名書いてポストに入れてやったよ、No.8
- 回答日時:
「障害を理由とする差別の解消の推進」について、
国連の「障碍者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備に一環としてすべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別に解消を推進することを目的として平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる{障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
この法律の第1条の目的
障害者基本法の基本的な理念にのっとりすべての障害者が、障害でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわし生活を保障される権利を有することを踏まえて、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項、行政機関等及び事業者における障害を理由する差別を解消するための措置等を定めることにより障害を理由する差別を解消を推進し、もってすべてに国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格を尊重し合いいながら共生する社会の実現に資することを目とする。
【行政機関等及び事業者における障害を理由する差別を解消するための措置】
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第7条 行政機関等は、その事務また事業を行うに当たり障害を理由として障害者でないものと不当な差別的取り扱いをすることにより省が推すあの権利利益を侵害してはならない。
(事業者における障害を理由とする差別の禁止()
第8条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を利誘致して障害者でないものと不当な差別取り扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 自事業者は、その事業を行うにあたり、障害者から現に社会的障壁の徐去を必要としている峰の意思の表明があった
場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障碍
者の性別、年齢及び障害の実態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めな
ければならない。
上記の通リ,障害者差別解消法の第8条に定めている事業者は障害者の人格を尊重し権利利益を侵害してはならないと定めています。会社の上司等が質問内容に記述している事実であれば、人権侵害を侵している現状で会社が対応しない場合は、内閣府に問い合わせることです。又は、地域に(障害者差別解消支援地域協議会)が設置されている場合は協議会に問い合わせることです。
No.6
- 回答日時:
大きく別けて3つかと。
① 会社のコンプライアンス担当部署などに相談や、処罰を求める。
② 労基署や警察に対応を求める。
③ 弁護士でもを通じ、まずは民事的な解決を目指す。
それぞれに一長一短がありますが、まず①は、「最も穏便な解決」と言えるでしょう。
従い、処罰感情は満たされにくいほか、慰謝料請求などは難しいかと。
一方では、穏便ですから、加害者の恨みは買いにくいとか、事が荒立てば、会社との関係も悪化する可能性がありますが、それを回避できる期待もあります。
その逆が②と言え、最も過激な対応と言えます。
まあ、軽く言えばパワハラですが、名誉棄損や侮辱罪で、刑法違反にも問えますし。
更に、それらの精神的な被害で、診療内科医でもを受診すれば、傷害罪の適用まで視野に入ります。
これら被害に対し、示談金や慰謝料請求なども可能です。
しかし、労基署や警察を介した場合、たとえば労基署だと、加害者だけではなくて、会社に対しても、指導や管理の不行き届きで、指導や注意が行われる可能性が生じるし。
警察だと、やはり周囲の同僚などにも事情聴取を行うなど大事になり・・。
要は、会社も巻き込む訳で、会社としては全く嬉しくない事態です。
また、事件としては悪質かつ低レベルとは思いますが、どの程度の処罰感情が満たされるか?も、ちょっと微妙で。
仮に名誉棄損で刑事手続きが進んだとしても、せいぜい罰金刑でお終いだし、それに対しての会社処分も、まず解雇は考えにくいです。
中間案が、弁護士を介す③で、弁護士はクライアントの味方であって、クライアントの意向に従って動いてくれます。
常識的な線で考えれば、慰謝料等の請求による和解交渉で、応じなければ、①,②を行うと言う様な感じかと。
No.5
- 回答日時:
yo◯tub◯ にさらすといい。
名前と会社はわからんようにして 後で一般ユーザーとして投稿する。
顔写真は出身校とかがわかると 暇なのが調べて乗っけたりする。
大衆が裁いてくれるだろう。
むろん貴方が撮ったとわからんよう 電話しているふりをするとか カバンの横に隠すとかしておかないといかんがね。
まあバレたとしても その虐めに参加して笑ったりしていなければ 罪にはならんけどね。
どうせこんなレベルのことを許す連中と会社だから 正規に訴えても「じゃあ自分 辞めるわ」で 辞めさせて終わり。
聾唖者本人が被害者だから「私は我慢しますから」と言われれば訴えることもないし 訴えても大した賠償もなく 訴え損。
だから周りから「お前の会社はなんてやつを雇ってるんだ」と言わせ 損害賠償請求物にして 懲戒免職と 一生モノのレッテルを貼ってやればいい。
No.4
- 回答日時:
人の気持ちのわからない人。
でもいつの日か気づき反省し本当の人間になる。
その時、あなたがいれば深々と頭を下げ、謝罪をうけるでしょう。
そしてそれをわからせてくれたあなたに感謝する。
あなたはその人にリスペクトされ見本にされる。
人間って皆、弱い生き物なんです。
No.3
- 回答日時:
当人がパワハラとして対応するのが良いです。
・トラブルの経緯の内容、日時、場所、相談などを行った際の担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録してください。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
・必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
ICレコーダーは当人には使いにくいでしょうから、周りの人が記録を手伝っても良いです。
> その上の上司は何も対処しません。
・そういう状況であっても、まずは繰り返し相談。
いつからいつまで、延べ何度に渡り相談を行ったが、何の対処もしなかったって記録、実績を残します。
そういう記録を重ねる事で、更に上の担当者へ相談するための根拠になります。
・職場に労働組合があるなら、そちらへ相談。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/
・行政の介入が必要な場合、労働局のパワハラ相談に関する窓口ないし法務局の人権相談に関する窓口が相談先になります。
障がい者差別の要素が強いケースですから、後者の方が適切かも。
--
> 何か処罰する方法はありませんか。
パワハラで争う場合、相手はその上司でなくて、適切な指導や対応を行わない会社になりますので、相手を間違えないように。
処罰するのは会社の専権事項ですから、労基署だろうが裁判所だろうが、口を出すのは難しいです。
例えば、会社が処罰する事は行わない代わりに、高額な解決金を支払うとかで納得できるなら、そういう問題解決の方法もありますし。
No.2
- 回答日時:
随分大胆な事やってるね
貼られた状態の写真と張り紙持って労働基準監督署か
人権団体に相談すれば良いですよ
ただ、辞めさせるだけなら会社の他部門の管理者や
経営者に相談すれば良いと思いますよ(写真と張り紙持って)
結局は狭い世界でやってる事の善悪が理解出来てないだけなんで
第三者を介入させたら終わるって事です
精神的苦痛を味わって精神疾患を患ったとかって話なら
弁護士に相談しても良いですね
定職と人権侵害を小銭に変えるって事です
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