こんにちは。
数年前に購入した仮想通貨の売却を考えています。
現在20万円以上の含み益が出ている状態の為、売却した場合、雑所得として申告する必要があると思います。
購入時は海外の取引所等で細かく買っていた為、現在購入金額が分からなくなってしまっている状態です。(当時購入した取引所は既に無くなっています)
①購入の記録が無ければ取得額は0円で申告する事になるのでしょうか?
株では取得額不明の場合は5%と出来るみたいなルールがあったかと思います。
②仮に記録が見つかったとしても、年をまたいでいる場合は申告年の取得額は0円になるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが数千万ー数億みたいな儲け方をしてないなら、普通に購入価格を売却価格で引いてその差額分を雑所得扱いで確定申告すればいいです。
それでよっぽどのことがない限り通常は問題にならないし、確定申告時に書類を添付する必要なんてありません。仮にそれが問題になったとしても、大きく取得価格なんて外れてないし、税務署も暇じゃないのでよっぽどの利益が出てないならそこまでとやかく突っ込んでくることはないでしょう。常識的に考えて、取引所記録がないから0円です、とか言われて納得できるわけなよね。国内の取引所の入金額合計は出てくるし、出金するときにプラスもわかるから、そこから大きく外してなければ合理的に考えて大丈夫ですよ。法的にこうだからこうしないと脱税、とか言ってくる人いますけど、要は税務署が認める計算をしてるかどうかであって、1税理士でもその辺の素人が言ったことでも正解でもなんでもないです。ただ、「取得額不明の場合は5%と出来るみたいなルールがあったかと思います。」に従えば文句言われることはないと思うけど、あなたがそれで納得できるかどうかですよね。
ま、極論言えば、取引所がなくなっても売買しまくってなければウォーレットに入出した記録はトレースできるのだから、その時点での時価をCMCの価格とか国内取引所の平均値とか拾ってきて取得価格として、売却後の価格をいくらとか計算すればいいのでは?それで、国内取引所の円の差額(税務署に報告が言ってる)と大きくかい離してなければ、細かいこと言ってくるほど暇か?と思いますけどね。ただ、税務署にダメと言われたらダメなのかもしれません、そんなのわかりませんが、税務署も仮想通貨のことをわかってない人かもしれないので、それを真に受けて全部原則論にのっとってやらなければ”認められない”わけでもないです。もちろん自分の都合の良い計算をして100万の利益を10万にした、とかならさすがにばれたら突っ込まれるかもしれませんよ?
1千万単位で儲かってるというなら、素直に仮想通貨に詳しい(ここ結構重要)税理士に金払って相談したほうが良いかもしれませんがね。
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