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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
それがなんらかの物品の譲渡であれば、あながち嘘ではないことになります。
事業所得では、棚卸資産を通常の販売価額の70%未満の対価による低額で譲渡した場合には、通常の販売価額又はその70%(こちらが特例ですが、普通はこちらを選ぶと思います。)と対価の額との差額について、総収入金額に算入すべき旨が定められています。
下記サイトが参考になるかと思います。
http://www.kikuchikaikei.com/jigyousyotoku.htm
しかしながら、ペットシッターであれば棚卸資産の販売ではなく、役務の提供ですからこの規定の適用はありません。
あくまでも棚卸資産の販売に限られますので。
ですから、その方が、よそから聞いた話が、棚卸資産であったのか、それとも、棚卸資産に限る事を知らずに、その方に知人が教えた可能性もあります。
また、税務調査においても、税務署側で、役務の提供についても誤って、この規定を適用しようとする場合があります。
ですから、他の方が書かれているように特別料金をやめるための口実かもしれませんし、ひょっとしたら上記のような話を聞いて本当にそういわれただけかも知れません。
ただ、役務の提供であれば、いずれにしても対象にならない事は確かです。
(場合によっては、その方に教えてあげても良いとは思います。)
ご回答ありがとうございます!
「棚卸資産の販売」の場合は適用されて
「役務の提供」の場合には未適用なんですね・・・。
税務署側で誤って適用してしまう可能性がある、と明記してありますがあくまでも「誤って」ということなんでしょうか・・・・?
No.5
- 回答日時:
>「棚卸資産の販売」の場合は適用されて
>「役務の提供」の場合には未適用なんですね・・・。
その通りです、この規定は、所得税法第40条(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入) で規定されていますが、この規定の中に、役務の提供について別で触れていませんし、その前後の条文にも該当のものはありませんので間違いないです。
>税務署側で誤って適用してしまう可能性がある、と明記してありますがあくまでも「誤って」ということなんでしょうか・・・・?
その通りです、ただ「誤って」であっても、それを知らずに言われる通り修正申告までしてしまうと、自主的に申告した事になりますので覆す事はできません。
この規定に関わらず、知らないで修正申告してしまったが、実は否認されるべきものではなかった、という事例は結構あるようです。
蛇足ですが、もし仮に、青色申告の場合で、「誤って」指摘された事について、それは間違っている事をこちらから指摘しているのに、なお修正申告を要求された場合は、それに応じなければ良いと思います。
その場合は、税務署側から「更正」という手続きをとる必要がありますが、青色申告であれば、これに裁判等で勝ちうる法的な根拠を示す理由を付記しなければなりませんので、途端に「今回は指導ということで」と言ってそのまま引き下がるケースも多いようです。
ご返答ありがとうございました。
>この規定に関わらず、知らないで修正申告してしまったが、実は否認されるべきものではなかった、という事例は結構あるようです。
これは怖い話ですね・・・。ある程度の知識がないと騙されるということですものね。
「税務署側が間違っている」ということに気づかない
税務署もどうかと思ってしまいます。
No.3
- 回答日時:
ぜんぜん関係ありません。
そんなこと、単に儲けたいからでしょう。
仮に、一律の金額にする必要があるのであれば、そこらの商店、一切を統一価格で販売しなくてはなりません。
需要と供給であり、売れなくなったら値引きもするのです。
早速のご回答ありがとうございます!
やはりそうですよね、ボランティアではないので
お金儲けを考えて当然ですね。
口実だったのですね。
助かりました、ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
あなたはユーザーです。
請求金額を払っていれば問題ありません。
相手が税務署にやられようが関係ありませんし
特別料金で問題ないですよ。
相手の申告の方法の問題です。
サービスしてくれないのならあなたは他のシッターさんに頼めばよい事です。
ご回答ありがとうございます!
相手方としてはサービス心で安くしてくれていたので、やはり安くすることで税務署よりクレームがついたりしては
申し訳ないので・・・・。
できれば安いに越したことはないのですが
先方がおっしゃる事が「ありえる事実」であるなら、標準金額でお願いしようと思っています。
ありがとうございました!
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