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退職してから1ヶ月以上経ちますが、
離職票が届きません。

何度か転職を繰り返しているので失業手当がもらえる状況なのかわからず、ハローワークには行ってなかったのですが、まだ仕事が決まらず失業手当がもらえるならもらいたいのですが離職票が届きません。

代わりに、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書という細長い紙と雇用保険被保険者資格喪失確認通知書というA4サイズの紙は届きました。これが離職票の代わりになるんですか?

ちなみに、

1社目◯2017.3〜2018.11
2社目◯2018.12〜2019.3
3社目◯2019.4〜一週間で退職、、です。

失業手当は貰えるのでしょうか。
どなたかご教示頂ければ幸いです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

1社目と2社目の空き期間が1ヶ月(実際はない?)なので1社目と2社目の期間を通算することができます。


ですから期間だけ見ると受給期間を満たしている可能性は十分あります。

が、求職の申し込みをするためには全ての会社での離職票が必要になります。
3社目は1週間ということなのでひょっとすると離職票は必要ないかもしれませんが、1社目と2社目は確実にいります。
その離職票はお持ちでしょうか?

ちなみに
>雇用保険被保険者資格取得等確認通知書という細長い紙と雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
これは離職票にはなりません。
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離職後12日以上経てば、離職票なくても失業給付の仮申請ができますから、求職登録兼ねてハローワークに行っても大丈夫です。


雇用保険加入記録はハロワで全て把握していますが、会社の記載する離職理由等やそれに対する貴方の同意の根拠として離職票が必要になるわけですよ。

仮申請の際にハロワの給付課で「離職票届き次第、持参して下さい」とか「以前の会社の離職票持参して下さい」とか必要な説明をされますから、疑問点はその場で確認したらいいですよ(^_-)☆

なお、ハロワによっては仮申請の機能がない所もあると聞いたことがありますので、管轄のハロワで聞いてみて下さいね(^_-)
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再度捕捉ですが、一社目の離職票は手元にあるんでしょうか?


失業給付を貰うための期間を満たしているのは一社目だけですから
一社目の離職票も必要です
もし無いのなら、一社目の会社に要求して、それも送ってもらわなければなりません
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捕捉ですが


>自己都合で退職した場合-過去2年間に1年以上働いている
>会社都合で退職した場合-過去一年間に6か月以上働いている
というのは前職だけ出なくても、数社に跨っていてもOKです
3社なら3社合計でそれ以上働いていれば通ります
あなたの場合、一社目の2年前、つまり2017年5月から2018年11月までの間だけで
1年間をクリアしているので、貰えます
ただし最後の仕事を辞めた時の辞め方が自己都合なら待期期間が3か月付きますので
実際に貰えるのは受給手続きをしてから3か月チョイ後です
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雇用保険被保険者資格取得等確認通知書という細長い紙と雇用保険被保険者資格喪失確認通知書というのは、失業給付を貰う為の保険に入っていたという事と


その保険を離脱した(退職したので)という書類です
それだけでは離職票の代わりにはなりません
離職票は退職したら必ず送られてくるものではなく、退職者が会社に要求しなければなりません(要求しなくても送ってくる会社もありますが義務ではありません)
会社側は、要求されたら2週間以内に離職票を作成しなければならず、それを退職者に送ることになります
つまりあなたの場合、退職前に「離職票をください」と言っておけば、もうとっくに離職票が届いていたはずです
これからすぐに会社に離職票を要求したとして、少なくとも2週間以内に会社が離職票を作成し、その後あなたの届くので2~3週間は見込まないとなりません
届いたらそれを持って、地元のハローワークに行って失業給付の受給手続きをしてください

ちなみに失業給付がもらえるのは
自己都合で退職した場合-過去2年間に1年以上働いている
会社都合で退職した場合-過去一年間に6か月以上働いている
が条件です
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前職三ヶ月以上務めないと貰えなかったんじゃなかったかな。


参考で
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