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大学のサークルでブルゾンを買わされるのですが、そのブルゾンが9000円もします。自分たちはその事実を注文した後から知らされ、キャンセル出来ないかと聞いたところ無理だと言われました。注文してしまった自分が馬鹿でした。これ
は払わないといけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

払わないといけません。


口約束だろうと何だろうと「契約」は成立します。
そしていったん成立した契約は、正当な理由なしに取り消すことはできません。
(民法)
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はい、払ってください


最初に聞かなかったのが間違いです





あとは、先輩に言います
お疲れ様でーす、今年の分は自分たちで段取りしますよーと言って業者を聞きだして、業者に値段を聞いて
○○枚以上だったら2割引とかだったら、更に勧誘して買う人を増やしたり
ちょっと質をおとして安くしたり
デザインをこちらで修正してそれに掛かる費用を抑えたりとか,etc.


先輩が金儲けしようとして、大目に金額を言ってる場合があるので、自分たちの分は定価で業者に支払ったりとかして、安くあげます(^_^)v
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20歳になっていないのなら取り消しは可能ですが、その後みんなから白い目で見られてサークルに居づらくなるでしょうね。


20歳を超えていたら、学生だからという特別扱いはできません。サークルでのことでも、立派な契約行為です。行動には責任を持ちましょう。
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特注品じゃないですか サークル名を入れているとか


そうなら キャンセルはできません
9000円は高いですが 名前を入れるとかの 手がかかっているなら仕方ないです
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払わないといけません。



もう大学生は子供じゃないのだから、サークルの名で金儲けをする悪人連中とも上手に付き合って行かなあきまへんよ。
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