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先月までに、泌尿器科での治療が終わりました。
今月から、内科を受診する場合、福祉課への連絡が必要ですか?

同じ病院内でも、受診する科が違えば、継続的な通院とはならないですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

追伸ウミネコ104です。


総合病院で一つの診療科を終えた場合でも、別の診療科を受診する場合は、継続して診療が受けられます。従って福祉事務所の担当Cwに、泌尿器科の治療は終わったが引き続き内科を受診する旨を伝えることで引き続き医療券を発行されます。
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この回答へのお礼

わざわざ、ありがとうございます。
助かります。

お礼日時:2019/06/03 20:25

生活保護費市から.貰ってるんやったら…内科受診を進められたので.受診してもいいですか?って…やんわりとゆうとった方が.役所も.処置

告よりかは.ええと思いますよ!
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この回答へのお礼

そうですね、わからないことは、先に確認した方がいいですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/03 20:22

生活保護制度の医療につては、総合病院内で受診する場合に発行される医療券は病院名で発行となります。


従って、同院内の各診療科を受診するためその都度福祉事務所に報告は入りません。
但し、担当Cwに、泌尿器科の治療は終了したこと新たに同病院内科で診療が続くことを報告する必要があります。
他の医療機関に受診する場合は、受診先の医療機関名を伝えて医療券を発行するために担当Cwに申告する必要があります。
医療券は、同一疾病で受診している医療機関外に受診することはできない。但し、現在受診している医療機関の紹介状やその医療機関を終えて別の医療機関の受診するために変えることはできます。また、別疾病で他の医療機関に受診すること拒否するものでもありませんので心配はありません。
つまり、泌尿器科はA医療機関に受診している。内科はB医療機関に受診することはできます。
総合病院内に各診療科があっても、診療科別であれば他の医療機関に受診ができることです。
また、継続的診療とするため、初診日から6ヶ月を越えて治療が必要か否かについて、医療要否意見書を提出して主治医からの医療要否意見書を基に嘱託員が治療が必要か否かの判断します。
治療が必要と判断されると医療券も継続して発行されます。
医療実施する為、継続医療等については、6が月ごとに医療要否意見書の提出を求めて医療費の無駄をなくすことと頻回受診を避けるためにおこなっています。
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この回答へのお礼

なるべく、ひとつの病院ですむように、したいと思っているので、このような場合、どうするのだろうかと、お聞きしました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/03 08:57

科が違うので受診前に報告義務があります


後から必ずバレるので
嫌味を言われ、注意されます
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この回答へのお礼

報告義務があるのですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/02 08:51

泌尿器科の治療前に、総合病院で診察を受ける旨を連絡したなら、「治療が終わったので今度は同じ病院で内科を受診します」と、伝えたらいかがでしょうか。



お手持ちの保護手帳は健康保険証代わりですよね、病院へ掛かったことを連絡されなかったとしても、医療費の関係上保護課で全てを把握出来ていると想像出来ます。

継続的な通院とはならない証明は、泌尿器科の医師から完治の診断書をもらえば良いのでは?
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この回答へのお礼

一般の人と違うルールがあるので、戸惑うことがあります。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/02 08:46

支払いの窓口が同じなので継続でいいです。

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この回答へのお礼

そういうことですか、回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/01 21:20

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