No.1ベストアンサー
- 回答日時:
研修期間であっても給料は払わなければなりません。
しっかり請求しましょう。まずは労働基準監督署に相談してみましょう。それでもらちがあかない場合には、弁護士を立てて訴えることになります。(裁判までしなくても調停で充分だと思います。それなら、頑張れば自分でも手続きできないことはないでしょう。)いずれにせよ、言ったの言わないの等の水掛け論になることも少なくありません。できれば相手の言ったことを録音しておくなり、日時場所状況などとともにメモしておくなど、記録に残しておいた方が良いでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/06/02 08:48
ありがとうございます。21の娘なので、
記録には残してないようです。
反対に脅されたので、給料はいらないと言ってしまったみたいです、
No.4
- 回答日時:
あなたが労働条件等に納得して就労している以下と思います。
しかし、試用期間中の退職であっても賃金は発生します。ので、労働基準法によりあなたは賃金の支払いを求めることができます。
労働基準法では試用期間の途中で退職を申し出ても、雇い入れた日から労働している従業員の給与を月1回以上又は週1回月4回以上の給与の支給日を定めを届に決めた日に支給するとが法律で定めています。
また、使用者が、試用期間中の労働者を解雇する場合、労働者の身分により解雇予告日が定めらています。
試用期間中の者・・・14日
4カ月以内の季節労働者・・・その契約期間
契約期間が2カ月以内の者・・・その契約期間
日雇い労働者・・・1カ月
上記の期間に使用者が解雇する場合は、解雇欲が必要としています。しかし、、労働者が退職をする場合、一方的に契約解除はできます。
試用期間中であっても就労していること事実で有り、日割り計算による給与は支払われます。試用期間中と本採用後の給与の違いがある場合は、都道府県の最低賃金を下回ること違法となります。また、使用者と支払について話し合うが支払の意思がないときは労働基準監督署に申告することです。
使用者に支払いの催促をして賃金の支払いがないときは、損害賠償請求をすることになります。
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