中小企業で勤務している30代女です。
課長代理50歳の対応についてご教授ください。長文になります。
パート採用、後に正社員雇用となりました。
入社時より僕は君の採用を反対したと直接言われ絶句しました。
僕はほかの人を推薦したのになど
1年後、契約更新時に正社員雇用になりましたがまた、僕は正社員採用には反対したといわれました。理由は
パートでしかみてない人にどう対応していったらいいのか困る。など言われこちらも絶句。
部長に相談したのですが、課長代理に決定権はないから聞き流したらいいからと言われました。
事務員として仕事をしているか?事務出来る人なんて他にもいる。
営業としてやってもらわないと困る。
そんなこと出来ません。辞めます。っていわれたら仕方ないけどさ。など2人時に言われます。
事務として入社したこと、事務と営業は給料形態が変わることも会社から聞いています。と返答しましたが
会社はどう思ってるんかは知らないが、俺は事務員はいらない。給料云々言うんやったら総合職にしてもらえばいい。と言われ(総合職などありません)
安い給料でしょ?他のほうが待遇いいんじゃない?正社員は無理かもしれないけど。と笑いながら言われたりもしました。
人事部に相談しましたが
直属の部長に相談したほうがいい。あまりにもひどい場合はメモに残すようにと助言を受けました。
部長に相談しましたが、型にはめ込むタイプで柔軟性があんまりない人だから。うまくやってね。と言われるだけ。
言いたいことがあれば本人に言ってもいい。言い返してもいい。が答えです。
給料など金銭的な発言は限度を越しているので注意しておく。と言われました。
後日、事務用品の取引会社の値上げ要求に対して、女の武器使わなきゃ。猫なで声とかさ。
ほら、もう一回電話して交渉して。など言われたりもし、3年目ですが、ストレスで職場に行くと動悸、胸が苦しくなったり
また何か言われるんじゃないかと冷や汗が出たり体調管理がうまく出来なくなりました。
友人に話すと、そんな会社あり得ない。と言われました。第三者のかたの感想が聞きたく質問しました。
これってパワハラやモラハラに値しますか?
私の我慢がたらないのでしょうか?
同じような待遇にあった方や対処方法があればご回答ください。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
パワハラやモラハラというのは、ハラスメント(嫌がらせ)の種類を言います。
ご質問内容は、嫌がらせではなく、ご相談内容へのアドバイスの範囲と見られます。
ただ、そのアドバイスが期待通りではなかった、という不満だけでしょう。
No.2
- 回答日時:
質問者様がパワハラやモラハラと思えば その通りです。
対処方法ですか 難しいですね。証拠を揃えて労基署に訴えろと言うのは簡単ですが それだけでは解決しません。逆に それを怨んで ことあるごとに正当な方法で厳しく指導するという行動に出るかもしれません。指導ならパワハラではないですから
配置換えを頼むか それが叶わなければ転職ですね。
No.3
- 回答日時:
定義が難しいことなのでパワハラ・モラハラは分かりかねますが(少なくとも職場いじめではあると思います)、
「女の武器使わなきゃ、猫なで声とかさ」は完全にセクハラです。
録音などしていませんか?
メモを取るのも悪い手ではありませんが、文字というのは音声による醜悪さを全て削いだ情報になってしまいます。
例えばですが、
「おはよう」と言われ、肩に手を置かれる
では、何も問題ないんじゃないの?被害妄想だ、などと言われかねません。
しかし実際は、
「おっはよぉぉ~~~ん」と気色の悪い声で迫り、撫でるように肩に手を置いて揉むような動きをした
となればどうでしょう。
実際にそのようなセクハラをしても、文字では分かりません。
かと言ってこのように詳細な記述をすれば、細かなことを鮮明に文章化する(できる)という人が少ないために、やはり「妄想、小説家か?」などと揶揄されます。
それが映像なら一発で分かり、音声でも少なくとも前半(肩においた手のいやらしさは分からないが)は分かります。
順番としては確かに直属の上司→人事部でしょうから、人事部に対しては「部長に言ったが解決しなかった」あるいは「部長が信頼できないためこちらに」という状態で話に行くのが良いと思います。
もちろん、メモも悪くはないので必ずつけるようにしておくと、
映像や音声一発で「このメモに書かれている内容も、シンプルにこう言っただけでなくこのような醜悪さで言った言葉なのだ」と一事が万事で受け止めてもらえる可能性が高くなります。
そうなれば、そのメモの膨大さは相手に事の深刻さを理解させる証拠になると思います。
あなたの我慢が足らないとは決して思いません。
No1の方は、おそらく加害者側の立場(実際に加害しているかどうかは別として、無意識に加害したい、今まで年上/男が年下/女に好き勝手できていた空気を変えたくない、昨今の風潮を疎ましく思っている人)なのでしょう。
高齢の男性に多く、次に高齢の女性と若い男性に多い考え方です。つまり今まで幅を利かせて搾取していた側ですね。
人事部や部長も、その可能性は高いです。被害にあわない、あるいは被害にあってもそれを跳ね返せるだけの立場の人は、そうでない立場の人の存在が見えません。
そして自分の立場だけしか経験していないのに、自分の経験から「ありえない」と勝手に断罪して、「きっとこの子が弱いだけ、うるさいだけに違いない」と都合よく推測する可能性が極めて高いです。
このような人に「本人の経験値からの推測」で話を作られてしまうのを防ぐためにも、文字情報だけではない、視覚情報や音声情報が必要なんです。見えない部分を作ると、人は勝手に自分の経験から見えない部分を補ってしまいます。
お辛いと思いますが、どうか頑張ってください。
※もし退職や休職をする覚悟で決定的に戦うのであれば、病院に行ってストレス原因の診断書(おそらく自律神経失調症かなと思います)をとってくるのも必要です
No.4
- 回答日時:
化石のようなモラハラパワハラ親父でビックリしますね。
営業として?はぁ?寝てんのか??と思いました。事務なんだよ、事務!パートとしか見てないから困る?知りません、困れば?ですね。我慢は限界を超えている気がします。それ、パワハラですよね、セクハラですよ、私に言われても困ります、部長が来た時言ってくださいね!と言って雑巾汁をお茶に入れましょう。No.5
- 回答日時:
まず、私の勤め先では、縁故がらみで嫌々入社した社員がパワハラの訴えをして自主退職したという汚点があります。
そのため、当社では階層別にハラスメントに関する外部講習を受けているので、今回のご質問に対しては役に立たない[ハラスメントを行わないための内容だから]部分が多いのですが、そこで教わったことなどを中心に書きますね。
> パワハラ・モラハラの定義
先ず、仕事をしていくうえで発生するハラスメントに対する明確な基準は「セクシャルハラスメント」を除くと明確ではありません。
〇セクシャルハラスメント
当人が相手から性的な言動を受けた際にハラスメント(不快)と感じたら成立する。
http://www.business-finance-lawyers.com/knowledg …
〇パワーハラスメント
セクハラとは異なり、必ずしも当人がハラスメントと感じたからと言って該当するわけではない。
一般に6類型と言うものが挙げられており、「肉体的な攻撃」「精神的な攻撃」は「業務の適正な範囲」を明らかに逸脱しているので、その事実を証明すればパワハラが成立するが、他のものは玉虫色である。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
> 後日、事務用品の取引会社の値上げ要求に対して、女の武器使わなきゃ。
> 猫なで声とかさ。ほら、もう一回電話して交渉して。
セクハラに該当すると考えます
> 3年目ですが、ストレスで職場に行くと動悸、胸が苦しくなったり
> また何か言われるんじゃないかと冷や汗が出たり体調管理がうまく
> 出来なくなりました。
必ずしも申請すれば100%通るわけではありませんが、ハラスメントが原因で精神疾患を発症した場合、労災に該当します。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-112 …
心療内科か精神科に相談してください。
> 対処方法があればご回答ください。
私もご質問文に出てくる「人事」や「直属の部長」タイプなので、次のような流れで固めていくといいのかもしれません。
①ハラスメントの訴えを社内のしかるべき部署に対して行う[実行済みですね]
②その結果を記録しておく
③精神疾患が会社内での心無い発言に起因している(原因の一部がある)と医師の診断を貰う。
④直属の上司および人事部長に医師の診断結果を伝えて、労災申請を要求
⑤労災申請を渋ったら、有給休暇を取得し、労働基準局の下部組織である「総合労働相談センター」に、会社内での心無い発言や、会社の対応を話したうえで、医師の診断結果も伝える。
⑤そうすると、「総合労働相談センター」側が会社にアドバイスの電話を入れてくれる[ひどい時には職権による勧告になるけれど]。ここで解雇されたとしても、相談者様がよほどの落ち度がない限り、役所(職安)は「相談しに来たことが原因で解雇ね」と取り扱ってくれる。
No.6
- 回答日時:
質問内容では、今のあなたは、鬱症状で心身を病んでいるため、診療内科を受診しカウンセラーなどを受けることです。
初期症状のうちに手当をすことが大切になります。つまり、現場の症状を軽度のうちに治療するかで症状が軽くなり投薬なしでもカウンセラー等でよくなります。が、手当を早めにするかで違いが出てきます。診断書を基に会社に改善策をとるように要求する。その間は、復帰するまでに改善されるまで休職をすることです。それでも改善されないときは、安全は安全配慮義務違反で損害賠償請求をすることができます。
また、心身を病むまでして我慢することはないです。
課長代理の肩書き有る以上は、いじめに該当しませんのでパワハラとして、会社は職場環境を改善するとともに人員配置に入れ替え等を実施してもパワハラが改善されない場合は、当事者を対処に対応することも会社の責任においてするものです。
また、質問内容の対処する場合は、社会労務士又は弁護士等に相談した上で、あなたが決めることです。
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