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法律事項と非法律事項について質問です。

政府は、一定の条件を満たした大学生に奨学金を交付する事にした。政府が少なくとも採用しうる次の二つの選択肢は、支給要件を満たした大学生によってそのような違いが生じるか。

1.政府は、(政令または文部科学省により、支給要件、支給金額及び支給手続きを定め)支出期間、当該経費「大学生への奨学金」及び支出限度「1兆円」を定めた予算を作成し、国会の承認を経て受給者を募集する。

2.政府は、(支給要件、支給金額及び支給手続きを定めた法律案を国会に提出して可決してもらい、かつ)
支出期間、当該経費「大学生への奨学金」及び支出限度「1兆円」を定めた予算を作成し、国会の承認を経て受給者を募集する。

()内の部分が違っています。解説がなくよくわからないので教えてください。

法律事項なのか、非法律事項なのか、という事を強調していたのですが・・・
確実にもらえるのか確実ではないのか、という事ですか?

A 回答 (2件)

No.1です。



> 非法律事項というものはありえない、ってことですか?
「法律事項」「非法律事項」の定義を明確にしてください。
地方自治体が独自に定める規則類を「非法律事項」というならば、
それは現存します。
しかし、国の法律に従った実施要領規則であれば、
それに法律外規則は含めることができません。
その法律外規則は、別名規則になります。
…ああ、ややこしい、です…
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この回答へのお礼

非法律事項と法律事項で、この場合どのように対応が変わるのですか?

お礼日時:2019/06/04 11:13

政府は法律案を作って国会で決議されればその法律を施行し、


内閣府は政令を出し、担当省庁は実施要領を出し、
地方行政がそれを実行することになります。
どの段階においても法律内の規則なので、法律外事項(規則)はあり得ません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

非法律事項というものはありえない、ってことですか?
これ、大学の課題だったのですが、問題自体がおかしいって事ですか?

お礼日時:2019/06/03 17:41

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