
全員参加必須の終礼が行われるまで帰れない会社で働いています。私は事務員です。
全員が終わるのを待っていたら、いつも30分オーバーです。残業代はつきません。(申請しても却下されたから)
終礼があるまで、帰れない、残業代つかない。なら、定時になったら仕事しないでただ終礼を待っているだけでいいですか?
社長は時間厳守と言っていますが、社長が会社にほとんどいないので時間を守らなくてもうるさく言われません。
職場の責任者が外の仕事の人に指示を出しているのですが、それがいつも定時には終わらないので帰れない感じです。
No.5
- 回答日時:
少人数の会社に勤めている者です。
知識はだいぶさび付いていますが、一応、社会保険労務士の資格者です。
> 全員参加必須の終礼が行われるまで帰れない会社で働いています。私は事務員です。
> 全員が終わるのを待っていたら、いつも30分オーバーです。
終業時刻を過ぎても退社を認めず、30分後に行う会社の行事[全員参加の終礼]への参加を強要すると、それは労働時間に該当します。
> 定時になったら仕事しないでただ終礼を待っているだけでいいですか?
それは「手待ち時間」に該当しそうですね。該当する場合には労働時間になります。
http://www.mibarai.jp/roudoujikansei/temachijika …
とはいえ、無難なところでは、何か簡単な雑務をこなしていた方がいいですよ。
> 残業代はつきません。(申請しても却下されたから)
上に書きましたように、労働時間に該当している可能性がとても高いので、30分の労働に対する賃金が当初から含まれている(そして労働条件通知書などに記載)場合などの特別な事情がない限り、残業代を支払わなければ「賃金不払い」と言うことで労働基準法違反となると考えます。
> 労監に言いますか?やめますか?
その前に、社長に直訴は無理?
直訴が無理であるならば・・・2019年4月から「働き方改革」に基づくいくつかの規制が始まったこともあり、労働基準監督官は労働基準法等の違反に対しては積極的に行動する義務が課せられました。なので、私だったら労基署に連絡を入れますね。
→労基署は情報提供者の名前は会社に通知しません。
この時、給料明細書や労働条件通知書の他にタイムカードなど残業の証拠となる書類があるとベターです。
> 労監の言葉をを出してくる社員は無視しろ。と上司が言っていました。
その発言を録音しておき、労基署に連絡を入れる際の証拠の1つとして提供すると面白いことになりますね[トカゲのしっぽ切り?]。
労監に行って解決されたとしても、調査が入るから早く帰らないといけないって職場がピリピリしたり影でそう言われながら仕事するのも嫌です。それと、試用期間のときに一律支給の交通費がつかなかったので、来月の給料で私だけ付いてなかったらさすがに退職か労監か行動を起こさないとなぁとは思っています。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>ane180さんなら、労監に言いますか?やめますか?
そうだなぁ・・・仕事は色々あるし面倒臭いから辞めるかも(笑)
ある程度待遇が魅力的だったり
仕事に遣り甲斐があるなら踏みとどまり
職場の改善を考えるけど
>労監の言葉をを出してくる社員は無視しろ。と上司が・・・
やっぱりその上司の教育をするのは大変そうだしね。
タイムカードとかは無いの?
こっそり、労基へちくってみたら?
今の自分なら思いっきり笑顔で
「給料出ないなら帰りま~すぅ!笑笑」って言って帰るかもね。
タイムカードは手書きです。定時以外の時刻の記入は禁止です。
辞めるのもいいけど、次の仕事探しが大変だし、まだ2ヶ月しか働いてないし来月から奨学金の返済が始まります。就活でめちゃくちゃ落ちまくったあの時のことを思い出すと中々辞めれないです( ᵕ̩̩ㅅᵕ̩̩ )でも、交通費が自分だけ支給されないかどうか来月でわかるので、(試用期間のときからつかず既に疑問ですが)支給されてなかったら即やめます。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
> 通報する前に辞めちゃいますよね…
働いている目的、つまり、給料のためか仕事が好きだから、によるでしょう。
TVドラマは、後者ですね。
> 労監の言葉をを出してくる社員は無視しろ。と上司が…
自ら労基法無視(違反)を認める発言です。
その上司は、給料のために働いているという、最悪な社員(管理職)でしょう。
No.2
- 回答日時:
就業時間を超える会社指導の終礼時間は業務の延長扱いとなるので、
給与支払い対象時間(時間外業務、残業扱い)になります。
就業開始前の30/60分前出勤命令、昼休みの電話番、就業直後休憩時間のお掃除、
「それがいつも定時には終わらないので帰れない感じです。」
等々、これらも同じ、給与支払い対象時間になります。
会社の経営者や管理職に、労基署の講習を受けてもらうか、
目に余れば労基署に通報したほうが良いです(むしろ、すべきです)。
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