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準備書面では、主張反論の記述中に(甲1)(乙1)というように書証の番号を示しながら書くことが多いですが、訴状においても書証を一緒に提出する場合は、同じような書き方(文中に書証番号の参照を入れる)をやってもよいものなんでしょうか?

A 回答 (6件)

良いです。

訴状の場合には甲です。なお、(甲1)というのは通常は書証ではなく、人物を指す場合の記載で、
書証は、
甲第1号証
甲第2号証
甲第3号証・・・・
と記載します。
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「訴状においても」と云っておられますが、もともと、訴状は、請求の趣旨と原因を記載し、甲号証は、その原因を証明するものなので準備書面とは違います。


準備書面は、被告が原告の請求原因を争い、乙号証として提出したものなどに対して反論などを記載する書面なのです。
ですから、準備書面では甲号証が云々、乙号証が云々等記載した文章になる場合がありますが、訴状の段階では争いの部分が確定していないので甲号証を説明をすることはないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
訴状の請求の趣旨、請求の原因の次に、証拠方法として証拠を列挙する場合がありますが、一見しただけではそれが何を意味しているのかわからない場合は、文中注釈しない場合はどのように裁判所に説明すればいいのでしょうか?

お礼日時:2004/12/07 20:54

証拠には証拠説明書をつけますが、


そのことでしょうか?

証拠説明書にはその証拠が原本なのか写しなのか、
誰がいつ作成したのか、
何を立証したいのか、
などを書きます。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
いえ証拠説明書ではなくて、
証拠説明書を出す前に、訴状の請求の原因の後にいれる「証拠方法」という項目です。内容的には証拠説明書とかぶりますが、その短縮バージョンみたいな感じだと思います。

お礼日時:2004/12/08 01:05

>訴状においても書証を一緒に提出する場合は、同じような書き方(文中に書証番号の参照を入れる)をやってもよいものなんでしょうか?



いいと思います。
もともと訴状は、記載要件が決められていますが、それ以外のことを記載したからと云って、それを理由として却下や棄却となることはないので。
そして、記載しなかったため、相手や裁判所から説明を求められてからでも遅くはないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ちなみに、訴状と一緒に証拠(書証)を提出せず、証拠方法の部分の記載を省略することは可能でしょうか?

お礼日時:2004/12/08 21:51

訴状を提出ときに証拠書類の添付はしなくていいです。


その場合は「証拠は必要に応じて提出します。」でいいです。
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この回答へのお礼

ご親切に再度の回答ありがとうございます。
無知なものでしつこくて申し訳ございません。

証拠を訴状と一緒には提出しない場合、
「証拠方法」のところに「後日提出する」と書いてよいのでしょうか?それとも「証拠方法」の部分そのものを書かずに「請求の趣旨」「請求の原因」のみで「以上」とくくって終わらせてしまってよいのでしょうか?
たびたび誠にすみませんが、ご指導いただけましたら幸いです。

お礼日時:2004/12/09 11:12

>「証拠方法」のところに「後日提出する」と書いてよいのでしょうか?



勿論いいですよ。
「後日提出する」と云うより「証拠は必要に応じて提出します。」と云った方が適切です。
もともと、被告が認めれば証拠は不要なので、訴状の段階では、被告が認めるかどうかわからないので、わざわさ証拠書類を提出する必要はないのです。
例えば、貸したお金の返還を求める場合は、請求の趣旨で「被告は原告に対して○○万円支払え。」となり、請求の原因では「年月日貸した。返済日に返さない。」と云うことだけで足り、被告が「借りた覚えがない。」と云うことを前提として、その証拠書類の借用書を提出する必要はないです。
被告は「はい、借りています。まだ返していません。」と云うかも知れないので。
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この回答へのお礼

大変丁寧にご説明いただきとても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/10 11:24

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