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20才の子供が亡くなりました。 国民健康保険料を1年くらい滞納してて、督促状も度々来てたみたいです。
本人死亡ですが、滞納金は支払わなければいけないでしょうか?

A 回答 (3件)

ddeanaです。


既回答をうけ調べてみましたが、自己破産などの場合は公租公課の免除はありませんが、相続放棄では認められるとありました。
https://chester-tax.com/column/6467.html
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この回答へのお礼

さらに、ありがとうございました。
相続放棄の線でやって行きたいと思います。

お礼日時:2019/06/07 03:02

聞き違いかも知れませんが、


負の遺産に「公租公課(税金)」が含まれる時は相続放棄その物が家庭裁判所で認められないと聞いたと思います。

なので、支払の回避は出来ないのでは?。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 公租公課…というのは初めて聞きました。 もう少し調べてみます。

お礼日時:2019/06/07 02:40

お子さんが独身ならば両親が法定相続人となります。


ですから相続放棄を行なえば、支払い義務はなくなります。すみやかに相続放棄手続きをしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/07 02:00

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