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法人は自己破産せずに、代表取締役だけ個人にて自己破産。変わりに他の家族を
代表取締役にて、法人を継続できますか???

法人は、金融会社とクレジット契約があります。
金融会社は、法人に定期的な収入がある事から契約継続を承認しました。


上記の状況の場合には質問なのですが
・元代表取締役は、自己破産の申立てをする前は、クレジット会社に延滞分等は請求されないですか?
⇒弁護士には受任済みです。

・自己破産前に同法人に従業員として勤務した場合、クレジット会社の窓口として
 交渉ができますか?弁護士の承認ありの場合です。

以上、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

法人は自己破産せずに、代表取締役だけ個人にて自己破産。

変わりに他の家族を
代表取締役にて、法人を継続できますか???
 ↑
法人と取締役は別人格ですので、
取締役の破産は、法人とは関係ありません。
継続は可能です。




上記の状況の場合には質問なのですが
・元代表取締役は、自己破産の申立てをする前は、
クレジット会社に延滞分等は請求されないですか?
⇒弁護士には受任済みです。
  ↑
法人の借金であって、取締役の借金では
ありません。
だから、法人の借金について、取締役に
請求することは出来ません。




・自己破産前に同法人に従業員として勤務した場合、クレジット会社の窓口として
 交渉ができますか?弁護士の承認ありの場合です。
  ↑
代表権があるか、代表権ある取締役から
委任されているか、そうした場合なら交渉する
ことが出来ますが、
そうした関係がなければ、ダメです。



小さな法人では、取締役が保証人になっている
場合が多いですが、その辺りはどうなのですか。
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法人と代表者は人格が別ですから、代表者を変えても存続できます。

元代表者は破産によって取締役は終了しますが、また再任されれば復帰もできます。
元代表者がクレジット会社から請求されるかどうかは、クレジット会社との取引で保証人になっているか、連帯債務者になっているか、債務引受をしているかによります。
単に代表者というだけでは個人的な立場で請求はされません。
代表者を辞して同じ会社の従業員になった場合に、取引先のクレジット会社と交渉できるかは、会社の決めとクレジット会社の気持ち次第です。法的に制約されるものではありません。
但し一従業員ですから、交渉結果について権限があるのかが問題にされることがあります。
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