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自己破産で国金から放免されるでしょうか???

A 回答 (2件)

自己破産をしても、税金の支払いを免除されることはありません。


また、支払いをせずに滞納し続けると差押えされてしまいます。
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「自己破産」とは、「世間から”金の管理が出来ないヤツを隔離しよう」という国のお墨付きを与える制度。


とは言っても、勤務先の倒産など本人だけに全責任を負わせるのは酷な場合もあるんで、責任の度合いに応じて債務を免除するに「免責」という制度もある。

で、破産宣告を受けたからと言って債務から免責させるとは限らない。
借りた金をギャンブルのほか投機性の高い株取引などがあった場合や損害賠償金などの債務、税金の滞納などは、免責の対象にならない。

あと、法的な判断は請求や申し立てに対して行うもの。
対象になる可能性があったとしても自己破産の申し立てと同時に免責の申し立てを忘れていたら、「自己破産できたけど借金が残った」なんてコトもあり得る。

法律判断は個別具体的に行うモノ。
>自己破産で国金から放免されるでしょうか???
と一般論で聞かれても
  さぁ?
としか・・・
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