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土地の権利書



親をa 80歳
子どもをb 60歳
親1人子ども1人
とした場合


親名義の土地がありますが
土地の所有者証明書?名前を忘れました

それを子供が持っていた場合

名義が親なので勝手に子供は土地を売ることができないと思うのですがこの考えで合っていますか?

書類の類は提出したら再発行してもらえるものかと思います

歩親は子供が証明書返却しないので土地が売れないと嘆いています
役所の登記の名義は親なので売却に問題はないと思うのですが実際ところどうなのでしょうか?

A 回答 (4件)

一般に権利証と言われるものですかね。


登記済証であれば、登記申請書の控えで受付印などがあるものをつづったものとなるわけですが、盗難されたのであれば危険です。
登記済証は、法改正により何年も前に廃止されたかと思います。今はそれに代わるとき識別情報というものが発行されているはずです。

基本的に再発行はなく、これらがあると登記申請の際に旧所有者の意思確認の書類として扱われます。
同時に実印等も持ち出されていれば、第三者による名義変更が可能かもしれません。
誤って破棄したような場合であれば、旧所有者の意思確認等を明らかにできれば、名義変更等の登記申請が可能ですので、支障はないと思います。

権利証を盗まれて不動産を奪われたという方などがいますがそんなことはありません。
権利証等がなく登記申請した場合には、本人の意思確認の書類を登記上の名義人宛てへ登記上の名義人住所へ郵送することとなります。それに旧所有者が記入等を行ったうえで、実印の押印や印鑑証明書を添付して法務局へ出さないと名義変更できません。

子が持ち出した理由にもよるかと思いますが、心配であれば法務局へ相談すればよいかと思います。
持ち出されたものが登記識別情報であっても、再発行はできなくとも無効にすることはできるはずです。

まずは現在の法務局での登記内容を確認するため登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、変更がされていないかを確認しましょう。
もしも登記手続き中などで登記簿謄本が取れない場合には、さらに相談をお勧めします。知らないところで名義変更その他の登記申請がされている場合の処理中にそのようなことがあるためです。
当然相談時には不動産の情報(住所表記ではなく、登記上の不動産所在地)や名義人の本人確認できる身分証明書をお持ちください。

ご質問では役所などと書かれていますが、不動産の登記を扱う役所は法務局となります。
登記簿謄本の取得は全国どこの法務局でも行うことが可能です。
登記識別情報の無効などの登記申請等の手続きは、管轄法務局での手続きになるかと思います。
地方などですと、不動産登記(証明書だけは除く)を扱う法務局を集約していることもあるかもしれません。
管轄法務局を把握しておくとよいかもしれません。
ちなみに不動産の所在地などの情報は、課税情報にもされているため、不動産所在地を管轄する市役所などの税務課などで確認が可能です。
ただ、課税の情報は課税時の情報であり、リアルタイムの情報ではないので、課税での納税者名義や所有者名義は、課税された日などの情報でしかないので、安心しないでください。

最後に不動産屋などで売買する際には、司法書士というコカ資格者に依頼することとなるでしょうから、資格者が上手に手続きをしてくれます。
ただ、名義変更などをされた後では、弁護士などを入れて争いを解決するために裁判なども視野に入れないといけません。
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親名義の土地がありますが


土地の所有者証明書?名前を忘れました
 ↑
登記済証ですか。
俗に、権利証と言われます。




名義が親なので勝手に子供は土地を売ることができないと思うのですが
この考えで合っていますか?
 ↑
売る契約をすることは可能です。
その場合、子供は親からその土地を取得して
それを買い主に移転する義務を負います。
これを、他人の物売買、といいます。

また、実印などを預かっていた場合は
表見代理法理が適用されて、売却可能と
なる場合もあります。




書類の類は提出したら再発行してもらえるものかと思います
  ↑
何の書類ですか。
権利証なら再発行は出来ません。




歩親は子供が証明書返却しないので土地が売れないと嘆いています
役所の登記の名義は親なので売却に問題はないと思うのですが
実際ところどうなのでしょうか?
 ↑
権利証・登記識別情報を紛失した場合。
法務局の方で再発行手続きはできませんので、不動産を売却する時などに
下記の2つのいずれかの手続きを取ることとなります。


・本人確認情報(司法書士が作成)
 「本人確認情報」とは、権利証・登記識別情報に代わる書類で、司法書士が真正な不動産所有者であることを確認し、司法書士の責任によって所有者であることを証明するものです。司法書士としても自らの権限と責任によって証明することとなりますので費用はかなり高額となります。後に説明する事前通知と違って、すぐにでも発行できて確実に登記申請を行なうことができるので、不動産の売却の際には本人確認情報を使うのが一般的です。

・事前通知制度
 権利証がない状態で登記申請書に権利証を提供できない理由を記載して、そのまま登記申請を行います。すると、法務局の方から本人限定受取郵便で通知(事前通知)が届きますので、この通知書に実印を押して返送します。これにより、法務局の方でも間違いなく本人が自らの意思で登記申請を行っているのだと確認できるのです。しかし、本人確認情報と違って返送をしなかった場合には登記申請が却下となり買主に名義を移すことができなくなってしまいます。このような大きなリスクがあることから不動産の売却で事前通知制度を利用することはほとんどありません。
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38mm38さん、こんばんは



厳密には
売買契約に権利証が必要なのではなく、
登記手続きに必要になります。

この土地の権利証は

土地の(所有権)登記済権利証
と呼ばれています

現在は法改正され
登記識別情報と呼ばれるものになり、
現在はこちらしか発行されませんが、
名義人となった時期により
登記済権利証か登記識別情報が
登記手続きには
原則として必要になります。

そして
確かにこの権利証がなくても登記は可能ですが、
手続きが変わってきます。

また、権利証を
土地の名義人以外の方が持っていた場合、
土地の名義人の印鑑証明書があれば
勝手に売られてしまう可能性は完全には否定できません。


ちなみに権利証の再発行はできないので、

売り主は

事前通知制度を利用するか
資格者代理人による本人確認が
必要になります。
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土地の登記済証だと思いますが、土地売却に登記済証は必須ではありません。


https://www.jyutaku.co.jp/column/%E5%A3%B2%E5%8D …
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