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現在、某不動産会社の専任の宅地建物取引士として登録しております。

知人から個人的に売買契約をしてほしいとの相談がありました。
この場合、個人的に宅建士の名義を使って売買契約を仲介する事は出来るのでしょうか?

※宅建を持っていながら無知で、大変お恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さいm(_ _)m

A 回答 (4件)

宅建業の免許は会社にあり、その中で業務を行う責任者資格者でしかありません。



質問文では仲介とありますが、その知人の方が売買相手も売買物件も見つけてきているのであれば、すでに仲介ではなく事務手続きでしかないのではありませんかね。
仲介ではない形で、相談相手として同席したり、書類の確認作業をおこなったり、アドバイスをすることは業として行わず、資格者として行わなければ問題ないのではありませんかね。

大変気になったのですが、資格をお持ちなのはわかりませが、宅建業の免許の部分が質問で考慮されていないように見受けられるような状況では、実務者と思えません。
実務をせずに、不動産会社に名前をとなると名義貸しにも見えます。
しかし、一不動産会社の社員として資格者であればそういう質問が出るのもおかしくないというのであれば、私の思い違いでしょう。
名義貸しであれば、刑事罰などもあるほどの行為かもしれません。
気になりましたのであえて書かせていただきました。

不動産会社で実務をされているのであれば、上席者に頼み、知人にも了承を得て、友人価格の仲介や事務手続き報酬をもらったうえで、勤務会社で処理される方が良いと思います。
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仲介業務をする事は可能です。


先の回答にある通り、業として行う事が問題なのです。具体的には契約締結に際して報酬を得るかどうか?ということですね。

売買契約書自体は、登記の原因証書としての様式さえ整えていれば実務上の問題は無いでしょう。即金の土地取引で、売主が司法書士の用意した『売渡証書』への署名押印で取引する事もありますからね。

契約書に立会人として記名押印する必要があるかどうかという問題があると思いますが、報酬も得られないのに何かあった時の窓口になるのは考えものですね。
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No1さんのとおり、宅地建物取引業法の免許なしに不動産取引の仲介を行い報酬を得る事は、法律違反です。



個人同士の売買と云う事にし、司法書士立ち合いの契約決済とすれば可能です。
ただし、その場合も報酬を得てはいけません。
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宅地建物取引士という事は、


その某不動産会社に従事されていると思います。
不動産の仲介は、免許業者でなければ出来ませんので
あなた個人ではできないと思いますよ。
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