A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>ということは確定申告は別に必須ではないということでしょうか?
派遣やアルバイトの方も含めて「給与所得」の方については、原則として確定申告は不要です。
ただし、下記のサイトをご参照いただきたいのですが、給与所得の方でも確定申告が必要な場合もあります。
【給与所得者で確定申告が必要な人】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていない勤務先については、毎月の源泉徴収(所得税の天引き)が多めになっていることがあるのと、年末調整が受けられないので、所得税が払い過ぎになっている場合が多いです。
その場合は、確定申告をされないと、払い過ぎた所得税(天引きし過ぎた所得税)の還付が受けられません。
>また、2日程のバイトと掛け持ちしてたことがありまして、その分も給与支払報告書を出している可能性はありますか?
給与支払者(会社など)は、給与を支払った場合は「給与支払報告書」を提出する義務があります。義務を果たさない給与支払者もありますので、提出していない可能性が無いとは言えないですが…
ちなみに、給与所得者が二か所で同時に働かれた場合は、副業の給与所得が20万円を超えると確定申告の義務があります。(上記のサイトをご参照ください。)
------------------------
質問なのですが、登録されている派遣会社は住民税の支払い方は「特別徴収」(給与からの天引き)ですか?、それとも「普通徴収」(自分で納付書で支払い)ですか?
「特別徴収」の場合は、6月の給与の支払い時に派遣会社から「住民税の特別徴収税額通知書」(市町村によつて名称が異なります)が交付されます。そして、6月~翌年5月の給与から天引きされます。つまり、質問者さんのところに直接は請求が来ないです。
No.4
- 回答日時:
>派遣で働いていましたが、確定申告しないと住民税が翌年の6月に請求来ないのでしょうか?
住民税の通知書はあなたの自宅へ来ません。派遣会社へ来るはずです。でも、派遣会社が市役所(?)へ「給与支払報告書」を提出し忘れたとすると、住民税の通知書は来ないです。もし、そうなら、住民税を払わなくて良いから、
うれしいですよね。(^^;
>確定申告は別に必須ではないということでしょうか?
①勤務した派遣会社が1社で、
②派遣会社とアルバイトの給与の合計額が2000万円以下で、
③アルバイトの給与が20万円以下ならば、
あなたは、税務署へ確定申告する法的義務はありません。放っておいていいです。
【根拠法令等】所得税法第121条第一項第二号イ、国税庁タックスアンサーNo.1900
なお、市役所(?)へ住民税の申告をする法的義務もありません。放っておいていいです。
【根拠法令等】地方税法第317条の二第1項柱書のただし書
>2日程のバイトと掛け持ちしてたことがありまして、その分も給与支払報告書を出している可能性はありますか?
それは不明です。
No.3
- 回答日時:
そんなことはありません。
派遣の会社等、給料を払っている会社
が、役所に『給与支払報告書』を役所
に提出するので、それを元に住民税が
計算されます。
郵送の納税通知が来なかったり、
会社から『特別徴収税額決定通知書』
がもらえていないならば、
昨年の収入額や申告内容で非課税
だった可能性があります。
昨年の源泉徴収票で、給与支払金額は
どのぐらいありましたか?
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
一般的には、会社は自治体に給与支払報告書を提出しますので、住民税の請求が来ます。
今会社に勤務しているなら給与天引きで支払うことになります。
もしも来ないとすれば、事務手続き上の不具合があるか、年収がそこまで行ってなかったかです。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 給与支払者(今回は派遣会社)は、給与を支払った場合、受け取った方のお住いの市町村役場へ「給与支払報告書」を提出します。
(2) 市町村役場は、「給与支払報告書」、「確定申告書」、「住民税申告書」をもとに住民税を計算し、住民税が課税となった方については、収入があった翌年に住民税の税額と納税の通知をします。
---------------------------
>派遣で働いていましたが、確定申告しないと住民税が翌年の6月に請求来ないのでしょうか?
確定申告をしなくても、派遣会社が市町村役場に提出した「給与支払報告書」で計算されます。
請求が来なければ、非課税(課税されるだけの収入が無かった)ということです。
ちなみに、市町村によって違いますが、年収100万円(または、96.5万円、93万円)以下ですと非課税です。
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