No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、
相続放棄はできません。
相続放棄は相続を知ってから
3ヶ月以内に『自分で』家裁に
申立てをしなければできません。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
争点はそこではありません。
相続の手続きを正式にしたかどうか
が問題なのです。
土地建物の名義を負債(抵当権)と
共に、お姉さんにの名義に書換えたか
どうかでしょうね。
相続の本来の手続きは、相続人全員で
・遺産分割協議書を作成し、
・相続人全員の署名捺印
が、必要です。
あなたが相続放棄の家裁での申立てを
正式してしないなら、相続放棄はでき
ません。
お父さんの遺産をあなたが相続しない
のなら、上述『遺産分割協議書』で、
お父さんの該当の不動産と負債を
相続しないことを明記しなければ
いけません。
そして、遺産の名義変更の手続き
において、
①遺産分割協議書
②印鑑証明
③被相続人と相続人を示す
全ての戸籍謄本とその家系図
④その他、各機関の所定の書類
といったもので手続きをするのです。
そうした手続きを全くしていないの
ならば、あなたには、その不動産と
負債の相続権があるということです。
ですから、これからあなたが主張
しなければならないことは、
①相続の遺産分割協議をこれから
やること。
②以前、話をした相続しないことを
主張する。
といったことぐらいです。
あるいは、お姉さんとともに、
その不動産と負債を相続し、
資産整理を行なう
といったことになります。
そのあたり、相続発生時にどこまで
手続きをしていたのか?
が、見えませんので、なんとも言え
ませんが、少なくとも
★相続放棄はできていない
ということを認識して下さい。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
他界後3か月を経過してからの相続放棄は、裁判所が「特別の事情」を認めるか否かにかかっています。
土地建物の債権があることを知ったのが、つい最近(3か月以内)なのであれば、それを何らかの書類などで立証できれば認められる可能性が高いです。
最高裁昭和59年4月27日判例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …
要旨「 相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」
そうではなくて、当時、依頼した姉が質問者さんの相続放棄手続き書類(本人が署名・押印済)を故意に(あるいは何らかの理由で)裁判所に提出しなかったこと、そしてそのことを質問者さんが知りえなかったことを立証するのは難しくないでしょうか。(あくまでも想像ですが)
当時、姉に相続放棄を依頼された状況がよくわからないので、はっきりとは言えませんが。
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