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民事調停の相手方についてこのように書かれていますが、相手方は行きたくないからという気持ちで裁判所書記官に連絡をせず休んだりすることも可能なのですか?その場合でも調停は不成立になってしまうのですか?

http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kansai/qa_kans …
>もし,病気などのためにどうしてもおいでになれない場合には,簡易裁判所の担当の裁判所書記官に御相談ください。

A 回答 (2件)

1階出廷しないくらいでは不調にはなりません。

申し立て人がもう一度呼び指して下さいといえば良いのです。仮に、相手方が出廷しない場合、少し期間をおいて再度調停の申し立てをすれば良いです。
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この回答へのお礼

1回出廷しないくらいでは不調にはなりませんか。

お礼日時:2019/06/22 22:29

相手方は行きたくないからという気持ちで裁判所書記官に


連絡をせず休んだりすることも可能なのですか?
  ↑
正当な理由がない不出頭は過料になると
定められていますが、過料に処せられることは
実際にはほとんどありません。



その場合でも調停は不成立になってしまうのですか?
 ↑
1,原則不成立になります。
2,不成立になれば裁判になります。
3,正当な理由の無い不出頭は、裁判のとき
 裁判官の心証を悪くすると言われています。
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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2019/06/22 22:30

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