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養育費請求調停が不調となり審判へ移行しました。審判は主に養育費算定表が基準となると聞いていますが、仮に算定表の金額よりかなり低い額であった場合、調停を申し立てた当方側からも即時抗告をする事は可能でしょうか。調停中相手側は算定表の2/3弱の金額を主張。当方は相手側のこれまでの主張(収入について)に嘘が多かったため具体的な金額は言わず、審判の際は「算定表通りに請求したい」とだけ伝えました。実際の収入に関わらず、具体的な金額を提示した相手側の希望に近い審判が下るのでは、と不安です。

A 回答 (1件)

「算定表通りに請求したい」という前提になる夫婦の年収を通知されているのですね。

そして、その証明が可能なら、あなたの希望に従った決定を審判の裁判官が下すでしょう。弁護士に依頼されていないのですね。

ご主人が会社つとめであろうが自営業者であろうが、あなたの方で収入証明書が取れなければ裁判所で取り寄せて貰いましょう。(言わないと取り寄せてくれない)そして、それに基づいてある程度の幅の範囲で決定されます。

即時抗告もいいですが、審判は、証拠に基づいて結論を出しますので、あなたの主張の正当性を証明する資料を作成するとか集めるとかの活動は必要です。即時抗告を考えるのではなく、審判であなたの主張の正当性を認められるようにするのが先決です。

仮に即時抗告を申し立ててもこの手の裁判は審判の結果と同じになるケースが多いです。裁判官とドンドン交渉しましょう。相手が嘘を言ってどの様な被害を被ったとかを具体的に証明できたりするものとか、証言を拾っていくのです。自分の方が正しいので法律で決まっているので有利になる。と、いう考え方は間違いです。有利なことを証明できて初めて法律も味方してくれます。言い換えれば、如何に主張できるか、です。
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