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簡易裁判所での民事調停を行う上で訴額を申立人が設定できるようですが、これは仮に調停が成立した場合、その訴額分の金額を相手から取れるのですか?

A 回答 (3件)

訴額とは、訴えの利益のことです。


調停が成立するには、双方の合意です。
100対0の合意はあり得ないので
「・・・その訴額分の金額を相手から取れるのですか?」
と言う問いはナンセンスな問いとなります。
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訴額というのは、申立手数料算定のため、あるいは、事物管轄の基準となる金額のことです。

申立が100万円を払えという請求であれば、訴額は100万円ですが、土地の所有権移転登記手続をせよであれば、例えば土地の評価額が2000万円であれば、その2分の1の額、すなわち1000万円が訴額です。土地の所有権移転登記手続の調停は、申立人が相手方に対して所有権移転手続を請求しているのであって、1000万円の支払いを求めているのではありません。
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この回答へのお礼

>訴額というのは、申立手数料算定のため

裁判所が手数料を算定してとるためということですか?

お礼日時:2019/06/27 01:48

調停の成立内容によります。

あなたの請求通りなのか、ある程度の値引きでの合意なのか、です。合意した金額を相手に支払ってもらえます。
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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2019/06/22 22:31

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