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友人に、10万円貸していました。借用書はあります。でも、13年ほど音信不通になっていて、お金のことはわすれていまして、今回、思い出したのでしらべたら、もう時効になっているようですね。でも、相手から、時効の援用のつうちがきておらず、まだ返してもらえるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    知りたいことは、ただ10年が過ぎたら、自動的に時効になって支払う義務が消えるのか、それとも時効の援用を内容証明郵便で送ってきて初めて、時効が成立して払わなくてもいいのか、どちらでしょうか?

      補足日時:2019/07/06 16:19

A 回答 (5件)

相手に返す気持ちがないので、ぜったいにかえってきません。

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借主に連絡を取り、改めて、借用証を書いてもらいましょう。


後は、半年ごとに、入金をお願いする督促状を内容証明にて送付しましょう。
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この回答へのお礼

時効の援用をしてきていませんので、時効は成立していないと考えていいですか?

お礼日時:2019/07/06 14:03

>でも、相手から、時効の援用のつうちがきておらず、まだ返してもらえるのでしょうか?


時効の援用なんて債権者(この場合貴方)から催促が来てからで十分間に合いますから。
払わせることは難しいのじゃないですかね
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多分ですが、2年位で、時効が成立しますが、借主が、借用を認めた時点で、時効が発生します。


相手が認めた時点で、督促状を内容証明で、発送します。
新たな証明の始まりです。
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個人間のお金の貸し借りですから時効は10年ですね。

借用書があるということは返済期日が決まっていたと思うのですが、そこから起算して10年経過すると、時効が成立するというか完成します。
しかし相手が援用して初めて効果が生じますから、まだ支払い義務は消えていない、つまり請求権はあります。期間経過とともに自動的に効力が生じるのではありません。
債務者は無理に時効が完成したということだけを通知する必要などなく、債権者から請求があったときに時効を主張すれば足りますから、相手から通知が来ないのでしょう。
時効が完成したことを知らずに支払いを認めれば、あとから時効が完成していたことを主張できなくなりますから、適当な理由で連絡とって、そういえばお金、少しでいいから返してよとか言って分かったと返事させれば時効は効力を生じませんよ。
もちろん後からそれを立証できるようにしておくことは必要ですが。
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