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遺産の法定相続人 子や配偶者がいないと誰がなるの
相続人いないと国の所有になるのですか?

質問です。
これは、プラスの財産の場合ですよね?
借金などで債務の方が多い場合は、どうなんでしょうね?
債権者にしてみれば、都合のいいときだけ国のものか、ですか?

A 回答 (3件)

>子や配偶者がいないと…



子が先に旅立っていても孫・曾孫がいればこれら直系卑属が第 1番目の相続人です。
直系卑属がいなければ直系尊属、父母・祖父母・曾祖父母・・・。

直系卑属も直系尊属もいなければ、次は兄弟姉妹で最遠は甥・姪までが法定相続人になり得ます。
従兄弟以遠は関係ありません。

>相続人いないと国の所有になるの…

その前に、法定相続人以外でも縁者がいないかいちおうは探されます。
全くいなければ国のものとなります。

>債権者にしてみれば、都合のいいときだけ国のもの…

それはそうなります。
国が借金まで背負ってくれることはありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/07/08 12:13

遺産の法定相続人 子や配偶者がいないと誰がなるの


 ↑
親が、がなります。
親もいなければ兄弟になります。
(民法889条)
尚、代襲相続。



相続人いないと国の所有になるのですか?
 ↑
特別寄与というのがありますが、
それもいなければ国のモノになります。



質問です。
これは、プラスの財産の場合ですよね?
借金などで債務の方が多い場合は、どうなんでしょうね?
 ↑
マイナス財産も同じですが、
国が債務を負うことはありません。



債権者にしてみれば、都合のいいときだけ国のものか、ですか?
  ↑
その通りです。
価値のない不動産なども同じです。
相続人は相続放棄しても管理責任を負います。
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相続人がいないからといっていきなり国のものになるわけではありません。

債権者などからの家裁への申し立てにより相続財産管理人が選任され、その手続きの中で相続財産に対する債権者は申し出るようにとの公告がなされますのでその際に債権者は申し出て認められれば相続財産から支払われます。それで財産がなくなればそこで終わりますが、残りがあればその後特別縁故者などへの分与があり、さらに残ったときは国のものになります。ただし、民法255条により不動産の共有者がいるときはその共有者に帰属することになります。
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