誕生日にもらった意外なもの

 こんにちは、今回困った事を言われてしまい、申し訳ないのですがどなたか、知恵を貸していただければ幸いです。
 以前、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について2か所に提出してはダメですと伺いました。
 10月からアルバイトしている会社から(控除等申告書)の提出を求められたのですが、本業のほうで提出しているので、と、一旦断りました。
 ところが今日、「全員提出しているので必ず提出するように」と言われてしまいました。
 勿論私が本業の方で提出しているのは承知の上です、会社側の言い分としては「税務上出して貰う必要がある」というのです。
 因みに16年度分と17年度の両方です。
 
 10月からのアルバイトで16年度は合計10万円少し超える程度です。
 17年度分にまたがって給与が発生してもややこしく感じ、そもそも会社の言い分に嫌気がさしたので、辞めさせて貰おうかと考えています。
 年末を控えたこの時期、急に辞められると困るということで、12月分の給与は支払わないとか言われる事は有り得るでしょうか?
 私も急に辞めるなんて無責任な事はしたくありません、しかし、もし辞めるとしても(控除等申告書)だけは出して辞めろ、とでも言うくらいの勢いです。
 因みにアルバイト先の会社は社員アルバイト併せて400人以上はいる会社です。

 絶対に(控除等申告書)を提出セヨという会社に対し、どのように対処すれば良いでしょうか?
 出来れば、もう、穏便に辞めたいです。

 少し長文になってしまいました、どなたか、お知恵を貸してくださいませ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

扶養控除等申告書は、複数の勤務先がある場合は1ケ所にしか提出できません。



提出しない場合は、源泉税が「乙欄」適用となり、提出した場合の「甲欄」より税額が高くなります。
又、提出していない勤務先では年末調整が出来ません。

担当者又は会社が知らないのでしょうから、参考urlをコピーして読んでもらうか、税務署に電話で確認してもらいましょう。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2004/12/11 14:39

提出しろと言う割りによほど知識のない方とお見受けしました(~_~;)


扶養控除等申告書を提出すると、何種類かある税率の早見表のうち甲欄という表が適用になり、税率が安くなっています。

一方、扶養控除等申告書を提出していなかったり、週払いだったりすると乙欄という税率の表を使うことになっていて、税率が少し高めに設定してあります。

提出していないということは、乙欄で税率計算して給与を支払わなければいけないのですが、おそらくそうはしていないのでしょう。

いずれにしても2社でお勤めということは、ご自身で確定申告をしなければいけないので、「乙欄適用で税率計算して、源泉徴収票いただけませんでしょうか?」とおっしゃってみたらどうですか?
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この回答へのお礼

敏速な回答ありがとうございました

お礼日時:2004/12/11 14:39

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