プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

質問場所を間違えていたようなので再掲します

来週に退職代行で退職を行おうかと思っています。勤務年数は半年と少し、正社員です。

 当初は7月20日での退職を会社に提示しており話を進めていました。
 しかし1度承諾されたものの話し合いを進めていくうちに「引継ぎが見つかれまではいてくれなければ困る」と先延ばしにしてくれと言われ、作成した退職届も目の前で破るようにと言われました(なのでおかしな話かと思いますが現時点で退職届は提出していないことになっています)
 次の就職先が決まっており、20日でお願いし続けていたのですが「こちらの都合も考えて欲しい、そちらのわがままを通すならば法的処置も取る準備はできている」というようなことを言われました。
本題なのですが 
私は入社した当初以降、雇用契約やそれに準じた書類にサインも判子も押した記憶はありません(ほか社員に聞いても書いたことはないと言われました)し、就業規則も見たことがありません。(税理士事務所の方が作成していると小耳にはさんだことはありますが、こちらも社員全員見たことがないと言っています。)
 社長が言うには、1年の雇用期間がある?らしいです。ちなみに退職の話し合いの中でそれも初めて聞きました。
 一応経理を私一人で担当しており、いなくなってしまえば大変になる。辞めたら責任を取らせるぞというようなこと言いたいのだとは思いますが、会社のお金を使ったり犯罪をしているわけでは決してありません。
 このような状況で退職した場合法的措置、というのは取ることが可能なのでしょうか?また取れる場合、どのようなことが考えられますか?
判断材料が不十分な場合は解答欄にてご質問ください
 詳しい方、同じような経験がおありの方、解答を頂ければ幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 皆様ご回答ありがとうございます。
    何名かの方に有給についても言及していただいていますが、当方も有給の消化についてはあきらめています。

      補足日時:2019/07/11 11:00

A 回答 (10件)

至急法テラスやブラックユニオンなどで相談して闘って欲しい案件だね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり法的にやばいんですかね・・・
残る社員のためには戦うべきなんでしょうが戦う労力ももったいないですし病院沙汰やお金をもらっていない、というわけではないので早めにさよならをしようと思います。

お礼日時:2019/07/11 09:28

どうやって法的措置を取るつもりなんだろう……。


雇用契約は結んでいない。
退職届はすでに提出済みで、7月20日と明示してある。
あなたの我儘でもなんでもなく、会社の事を考えての事前申告。
それに対応できなかった会社が悪い。
一度労基に聞いてみてはいかがでしょうか?
この様なこと言われて、脅されてるんですが……と。
法的な事に関しては、かいしゃの社長より労基の方が詳しいですよ。
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この回答へのお礼

自分でもおかしいな?と思って色々調べてみてやっぱりおかしいな?と思いましたので・・・
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/07/12 13:47

ただの脅しだと思いますよ。


そんな忙しい会社なら、わざわざそんなメンドクサイことやっているほど暇じゃないでしょ。
特殊な雇用契約をしていない限り、2週間前に退職届を出してあれば、辞めることに関しては法的には何もできないと思います。
ただし、有給を使えるかどうかは、別問題です。 会社は残った場合は、買い取らなくてはいけなくなりますけど、すべての有給を使い切る権利があるわけではありません。 (会社にはこの日は取っちゃダメという権利があります。) それに関して、ペナルティを課すことは、就業規則によっては問題ないとされることもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
有給についてはもうあきらめているのですが、法的措置云々は考えて行動しようと思います。

お礼日時:2019/07/12 13:50

皆さんと同様ですが、あなたに過失は認められません。

法テラスや労基署に相談しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。考えてみます。

お礼日時:2019/07/12 13:50

退職届を破いてしまったのですか?


非常にまずいですね。
揉めた場合、退職届が出されていないとの理由で退職できなくなるかもしれません。

退職届を出したこと、出した日付などを客観的に証明できますか?
証明できればよろしいですが、できなければ、最悪の場合、20日までに退職できないでしょう。

できるだけ早く退職するためには、これからとるべき方法は二つしかありません。

①即刻、退職届を出して、それから2週間後に退職する。これだと、20日には間に合いません。

②退職願ではなく退職届を出したことを客観的に証明する。
もし証明することが難しければ、証人を探すなどしておくべきです。それも難しければ、会話の中で退職願を渡した上長と、そのことについて事実確認のための会話をしそれを明瞭に録音しておく、などの方法もあります。
退職届を2週間以上前に提出したことが証明さえできれば、20日に辞めることができます。

例え、会社が法的措置を執ったとしても恐れることはありません。本来、受け取らなければならない退職届の受け取りを拒否した(破らせた)こと、就業規則などを明示していなかった、等々の違法行為をしている会社の申し立てなど、何の役にも立ちません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり破いてしまったのはまずかったですね・・・
アドバイスもありがとうございます。頑張ります。

お礼日時:2019/07/13 12:35

ところで、会社に提出したのは退職願ですか、退職届ですか。


もし、退職願だとすれば、質問者様に勝ち目はありません。
お気をつけください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
退職願、退職届 両方提出して両方とも破るように言われています。

お礼日時:2019/07/13 12:36

脅しでしょうね


むしろ辞めれないのであれば、法的手続きに出る必要があるのはあなた側でしょう

ちなみに、要求を飲む必要はありませんが、もし飲むのであれば、それりの報酬というか、バックが無い限り飲んじゃ駄目ですよ「残ってもらいたいなら、そのためにいくら払う気があるんですか?」っていう話です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
いろいろ言われていおかしいな?と思っていましたが…
実は残る見返りにいろいろ提示されていますが何をされても残る気は全くないのでそのあたりは大丈夫です!ご心配ありがとうございます。

お礼日時:2019/07/13 12:39

>このような状況で退職した場合法的措置、というのは取ることが可能なのでしょうか?


「会社があなたに対して責任を取らせる」ということですか?
>そちらのわがままを通すならば法的処置も取る準備はできている
要するにこのことについてですよね?
そうであれば、特にないです。
何を根拠にどういう法律をもっておこなうのか、逆に興味があります。

>作成した退職届も目の前で破るようにと言われました
破っちゃったんですか?
だったらこれはまずいですね。
何がまずいかと言うと、20日での退職が難しくなりました。
次の会社は今の会社を20日に退職できないと行けないんですよね?
今日はもう11日ですから、民法上でも25日の退職になりそうです。
ちなみにここまでこじれたら有給は諦めましょう。
理屈上はあなたに権利もあって取得できますが、それを争っている時間がないので、期日に退職できることを最優先にしてください。
もちろん破りすてたことを強要されたとして争う事も可能ですが、やはり時間がかかります。
あなたにとって最も大事なのがなんなのかをもう一度整理するべきでしょう。
20日に退職することが最も大事ならば、とにかく急ぐことです。

会社が破り捨てろと言った時に破り捨てずにいれば、そのまま会社を欠勤して終了だったのですが……。
あるいはそのタイミングがまだ間に合う日程ならば、内容証明郵便で退職届を再度提出という手をとれたかと。
過ぎてしまったことはもうどうしようもないですが、今後のためにもご参考に。

さて、現実的なとこでは、弁護士さんや労基署をうまく使って解決するのが最適でしょう。
法テラスは予約制で時間がかかることと、収入制限などがあるので今回のケースではあまりお勧めしません。
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この回答へのお礼

ご回答、アドバイスありがとうございます。
責任云々に関してはおかしいな?とは思ったのですが、お恥ずかしい話あまり学がないので誰かの意見が聞きたくて質問させていただきました。助かります。

お礼日時:2019/07/13 12:41

格別の退職規定がなければ、1か月前に退職届を届ければOKです。


もめそう?労基に相談したら?
有給はあきらめたら?円満退社が最優先事項ですから。
引継ぎ?後任?それは、企業の考える事です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
有給に関しては私もあきらめていますのでいいのですが・・・
そう言っていただけると心強いです

お礼日時:2019/07/13 12:44

一度労働基準監督署にいき相談実績を作りましょう。


雇用契約書等がない状態であれば、無期雇用契約と判断できると思います。
そうなれば、14日前の退職の意思表示で済むはずです。
引き継ぎ等の会社の都合は、労働者に強制できるものであって、あくまでもお願いでしかないのです。
半年勤務実績があるのであれば、制度運用がなくとも法的に有給休暇もあなたは得ていることとなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり労基に相談するべきですかね…

お礼日時:2019/07/13 12:44

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