土地の問題でもめています。アドバイスをお願いしたいと思います。
【前提】
・30年前に叔父さんが祖父から相続した土地13坪
・30年前に叔父さんと隣家が『陸介』(お互いで境目について境界線を確認)し、
隣家は自分のものと思ってる。
・叔父さんは土地は自分のもので隣家に貸していると、
30年前に隣家と協議した時の記憶で言っています。←ここが問題
・叔父さんは裁判を起こしても土地を取り返すと言っていますが、
土地の所有権はきっちり隣家となっています。←役所から登記簿を取って確認
さてここで第3者の自分的には
・叔父さんの記憶違いが濃厚、もしくは隣家との話し合いでお互いに思いがずれていた
・裁判したところで勝てないだろう
・土地を取り返すと隣家が囲繞地(いにょうち)になってしまうので黙ってあきらめる
と上記の様に思っています。
将来相続するであろう自分からは『隣家のものとみなす』で十分なのですが、
ここで質問の本質は以下の2点です。
【聞きたいこと】
・仮に裁判を起こしたとして意義はあるか?、勝てるか?、費用は?
・叔父さんの承諾もなく土地を分筆して登記簿を作成ってできるのでしょうか
30年前に叔父さんも登記簿を確認しているのではないでしょうか
叔父さんは確認しなかったのでしょうか。
・隣家が登記簿を勝手に作成して黙って自分のものと言うことができるのでしょうか
です。アドバイスの程、どうぞよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「叔父さんの承諾もなく土地を分筆して登記簿を作成」
「隣家が登記簿を勝手に作成して黙って自分のもの」
同じ内容の事を重ねて聞かれてますが、両方ともできません。
境界線についての同意があった上での分筆と登記であったはずです。
あなたの身内である叔父を悪く言いたくないですが、記憶での話をいくら述べても「登記」されてるので、ひっくり返すことはできません。
「裁判を起こしたとして意義はあるか?、勝てるか?」
登記が無効である訴えをする事になります。
登記日が30年前と古いので、事実関係証明が難しく、以前の所有者である叔父の記憶だけで相手に「登記が無効」と主張するのはしんどい気がします。
他人の土地を自分のものと思い込んで平穏無事に一定期間所有してると時効取得が成り立つほどです。本例では所有権登記までしております。
前所有者が30年も経過してから「それは貸していただけである」と言い出しても「もっと早くから真正な所有権者は私だと主張すべきだ」とされる可能性もあります。
時効制度が認められてる一つの理由は「権利の上に眠るものは保護されない」です。
叔父が「あの土地は本当は俺のものだ」というなら、30年も放置していたことに落ち度があるわけです。
弁護士等専門家に依頼することになるでしょうが、おそらくは「事情を聴いて、登記簿を確認した上」で、当時の登記原因である資料にウソ偽りインチキがなかったかどうか確認することになるはずです。
登記をするさいは法務局がそれなりに資料審査をしますので、インチキがまかり通ってはいないはずです。
私見ですが「まず勝てない」「相談料負担だけになる」と思います。
No.2
- 回答日時:
見落としていました。
登記は隣家ですね。
ならば,いつから所有しているかも分かるはずですが。
相続したのは借地権だったというオチもあります。
記憶より記録が確かです。
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