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土地の売買です。市街化調整区域の農地を売りたいのですが、買い手が
3000㎡の農家しか買えないらしいです。何か法律を遵守して抜け道ありませんでしょうか、教えてください。

A 回答 (3件)

市街化調整区域でも、比較的開発許可が下り易い施設としては、学校や医療福祉施設、農業関連施設(農産物直売所・選果場・農業用倉庫など)が上げられます。



勿論、ある程度纏まった土地であるとか、公道に面しているとか、公共上下水道が近くまで来ているとか、諸条件が整わないと、買い手が付きません。

ちなみに、農業委員会は、農地法第5条に基づく農地転用転売について意見具申する立場にありますが、許可を下すのは知事。
開発許可を担当するのも、知事部局です。
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質問文にあるような規制は農地(該当物件周辺の農地を含む)を維持・保護する為のモノです。

従って農地以外に転用するような考え方は止めた方が良いでしょう。

抜け道とは言えませんが、『耕作地3000㎡』をクリアする為に周辺農地の地主さんの協力を仰ぐことでしょうね。
具体的な買い手の存在が不明ですが、買い手もいない内から売主側であれこれ動いてみても徒労に終わる事があります。自称農地専門不動産屋や農地コンサルタントに注意することですね。
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法律を遵守すれば抜け道はありません。


農業委員会のメンバーとうまくやるくらいですよ。
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