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質問したいのですが、自分が住んでいる場所があって、二ヶ所目を借りた場合、セカンドハウスのように、その場合は住所をどちらに、置いても問題ないのでしょうか?すみませんが、よろしくお願いします。知識がない為、虚偽の記載になる可能性が、あるのはどのような場合なのでしょうか?すみませんが、合わせてよろしく、お願いします。

A 回答 (5件)

あー、これは厳しく規定されているわけではないので、自分の判断で決めてもいいんだよ。


住民票をどこにするのかは、生活の本拠がどこかということ。

最高裁の判例のひとつ
『一定の場所が生活の本拠に当たるか否かは、住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の存否、資産の所在等の客観的事実に、居住者の言動等により外部から客観的に認識することができる居住者の居住意思を総合して判断するのが相当である』

つまり、周囲から見てもそこに住んでいて自分で「住んでます」と意思表示すれば、そこが生活の本拠になる。


本件の場合、質問者自身が言うように「セカンドハウス」とあるので、そこは生活の本拠とは言えない。
反面、二件目に借りた部屋で日常生活を送る場合には、そちらを生活の本拠とすることもできる。

まあ、あれだ。
選挙とか脱税とか、その辺の事情さえなければ、一般人がセカンドハウスに住民票を置いたとしても特段問題にはならないよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、すみません。ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/05 22:10

どちらでもいいです。


基本は主として住む方ですよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、すみません。ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/05 22:11

より多くの日数を過ごす場所がメインの住所地になります。


「主にいる場所」です。

たとえば、日中はBで過ごし、夜Aに行って泊まる。翌日またBですごす、といった場合、あるいは親と同居しているけど、自分の部屋として別に賃貸を借りて半々くらいの日数を過ごすといった場合、どちらをメインにしても問題ないと思います。

2つの家の市町村が違う場合は、住所地とした方で住民税を払うことになりますし、選挙もその市町村で投票することになります。
公的扶助を受ける場合も、住所地の自治体からです。

公的な書類が届く場所としてどちらが都合がよいかなどで判断すればいいでしょう。
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この回答へのお礼

返信が遅くなり、すみません。ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/05 22:11

住民票に記載されてる所が「現住所」になりますので


書類などに記載する場合は住民票のある場所にしなければいけません
*宅配便などはどちらでも大丈夫ですよ
例えば、交通違反・役所での手続きで住民票以外の住所だと
「虚偽記載」に問われるでしょう。
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この回答へのお礼

返信が遅くなりました。すみません。ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/05 22:21

例えば長期の旅行にいくような場合、住民票移しますその都度



しませんよね

別荘なんかも同じ

あくまでも生活の本拠地でお願いします
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。すみません。ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/05 22:21

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