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父、母、共有の不動産がありました。

父がなくなり父の持ち分(1/2)を相続しました。相続登記を行い、登記識別情報を受け取りました。

その後母がなくなり、母の持ち分(1/2)を相続しました。母の持ち分についても相続登記を行い、登記識別情報を受け取りました。

上記不動産を売却するときには、父からの相続時および母からの相続時の登記識別情報の両方が必要になるのでしょうか?

母の死亡時には、すでに1/2は自分のものとなっているわけですから、母からの相続時の登記識別情報だけでよいかと思うのですが、違うのでしょうか?

A 回答 (4件)

その両方が必要になります。



登記識別情報は,「(不動産登記法)第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるもの」(不動産登記法2条12号)と定義されているとおり,登記義務者が登記権利者と共同して登記申請をする際に,その登記義務者が登記名義人であることを登記官が確認するために提出することとされているものです。登記識別情報の通知(登記識別情報が記録された通知書の発行)というのは,旧不動産登記法の登記済証よりも厳しい条件でなされるものであり,その後登記義務者となる者が登記申請の際にそれを提供できるということは,その登記義務者が登記名義人であることを証明するものだということから,そのように運用されているものです。

そして,世の中に同姓同名の人というのはそれなりに存在するもので,住所まで同じ人というのもまたいたりします。実親と実子を同じ名前にすることはほぼありません(老舗の世継ぎが代々の主の名前を引き継ぐことがあります)が,実母と同じ名前の女性と結婚したがためにそのようなことになることもまたあったりします(相続の手続きで戸籍を読んでいる時にそういう人がいるとメッチャ混乱します)。
そういったこともあるおで,甲区2番で登記されたAさん(持分2分の1)と,甲区3番で登記されたAさん(持分2分の1)が同姓同名だからというただそれだけで同一人物であるという判断ができません。そのため,甲区2番の登記識別情報,甲区3番の登記識別情報の両方を提供することにより,甲区2番のAさんと甲区3番のAさんが同一人物であり,かつその持分の全部を売却する意思があるということの確認が可能になるので,所有権の全部を売却する際には,その両方が必要になるのです。

ちなみに,本件のお父さんから相続した持分2分の1だけを売り,お母さんから相続した持分2分の1は売らないということも可能で,その場合には登記の目的を「◎◎持分一部(甲区●番で登記した持分)移転」(注:◎◎にはあなたの名前が,●にはお父さんからの相続の登記の順位番号が入ります)とすれば,法務局に提供する登記識別情報も,お父さんから相続した時に通知を受けた登記識別情報だけで足り,お母さんから相続した時に通知された登記識別情報を提供する必要はありません。
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この回答へのお礼

>世の中に同姓同名の人というのはそれなりに存在するもので,住所まで同じ人というのもまたいたりします。

上記のケースは、気が付きませんでした。
「同じ住所に住む同姓同名の人・・・」確かに可能性としては考慮せざるを得ないんでしょうね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2019/07/18 06:46

>上記不動産を売却するときには、父からの相続時および母からの相続時の登記識別情報の両方が必要になるのでしょうか?



 両方必要になります。

>母の死亡時には、すでに1/2は自分のものとなっているわけですから、母からの相続時の登記識別情報だけでよいかと思うのですが、違うのでしょうか?

 御母様から取得したのはあくまで、持分(2分の1)です。御父様から取得した持分(2分の1)を合わせて、2分の2になるのですから、両方必要になります。
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この回答へのお礼

>御母様から取得したのはあくまで、持分(2分の1)です。御父様から取得した持分(2分の1)を合わせて、2分の2になる

言われてみればその通りですね。ありがとうございます。

お礼日時:2019/07/18 06:45

共有物が同じ人(本件では質問者)の所有物になった場合には「混同」という権利の動きになる。



第179条(混同)
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
前二項の規定は、占有権については、適用しない。


登記記録上、「混同」が明らかな場合は、登記官が職権でやっているはずなので、登記がどうなっているか登記簿(登記事項証明書)を閲覧してみれば分かると思うよ。
同じ持分1/2の共有だった場合、父の相続時の番号は吸収により消えて、母の相続の識別情報になっているんじゃないかな。
例外を除くので、念のため、法務局には問い合わせすることをオススメする。

つまり、質問文にある「売却するとき」には、母の相続時の識別情報だけで済むということ。
ただし、混同についてどうなっているのか法務局へ確認や登記事項証明取得などをすることは大前提。

(電話で教えてくれるかな~、どうかな~?・・・というところ。ダメ元で電話で問い合わせてみると、法務局へ行ったり登記事項証明書取得しなくて済むかも)

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/07/18 06:45

たぶん番号が違うと思います(2枚出ているという事は)



司法書士さんとかの無料相談とかあるときに
聞いてみてはどうですか?
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

>番号が違うと思います(2枚出ているという事は)

番号は違うはずです。私が知りたいのは、以下の部分です。

>母の死亡時には、すでに1/2は自分のものとなっているわけですから、母からの相続時の登記識別情報だけでよいかと思うのですが、違うのでしょうか?

ご存じでしたら、よいろしくお願いいたします。

お礼日時:2019/07/17 11:48

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