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ダメなのわかってるけどあえての質問です
実家で引きこもりしている妹が、いくら言っても投票に行きません。
あとで、母に付き添って投票に行きますが、私妹のふりして投票したらダメですかね?

A 回答 (8件)

公職選挙法 第二百三十七条


2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。
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その妹さんは、投票をしたいのに行けないんですか?


妹さんには、投票したい候補者がいるんですか?
そうではなく、あなたが当選してもらいたい候補者がいて、一票でも増やしたいから、
妹さんの票を利用したのかな?と思ってしまいます。
妹さんの意志によって投票するのであれば、他の方が書いていらっしゃるように代理投票の手続きをとって投票することですね。
(もう選挙終わっちゃったけど、とりあえず書いときます。)
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代理投票。

私の住んでいる地域では事前に投票する場所にコンビニやショッピングモールがあります。深夜人が少ない時なら妹さん外出して投票出来ると良いね。捕まるよりきちんと代理投票しましょう。
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代理投票すれば良い。



 目の不自由な方、または病気やけがなどで候補者の氏名等が書けない人は、係員が代理で投票用紙に記載することができます。係員に代理投票したいことをお申し出ください。
 2人の補助者が指定され、そのうちの1人が選挙人の指示する候補者の氏名等を記載し、他の1人が立ち会います。
 なお、誰に投票したかの秘密は、厳守されます。
 ※期日前投票所でも同様に、点字投票や代理投票ができます。

■ 病院に入院または介護福祉施設に入所している場合
 入院・入所中の病院や介護福祉施設などで、不在者投票により投票ができます。
 (県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)

■ 自宅で療養をしている場合
 身体の障害や疾病のために、投票所へ行って投票することができない人が、自宅などで投票の記載をし、郵便または信書便を利用して投票を行う制度があります。
 ただし、この制度によって投票を希望される場合は、あらかじめ申請手続きが必要となります。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000397769.pdf
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ご自身で駄目だと分かっているなら、質問しないでもらえるかな。

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>私妹のふりして投票したらダメですかね?



 妹のふりをする必要は有りません
下記の様に「代理投票」をすればいいのですから・・・・

 他人になりすまして投票しようと
「詐偽投票」という事で処罰の対象になります。

※詐偽投票は、公職選挙法違反として2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。

 病気、身体的障害、または高齢によって選挙人本人が投票所に出向いていって
自ら投票を行うことができない場合、代理人によって投票を行うことです(公職選挙法第14章第2条)

・代理投票を引き受けた者は、投票立会人のいる前で、代理投票用封筒の表面に、
代理投票用封筒が選挙人自身によって整えられたものであること、
本人が署名を行ったものであることを記載し、自分の住所、氏名、個人番号を記載し、
署名を行います。
 代理投票用外封筒が整えられた後、投票代理人はその代理投票用外封筒をもって
所定の投票所に出向いていって投票を行います
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身分証明書などの確認を求められませんので可能ですが。


公職選挙法違反(詐偽投票)で警察に捕まります。
下手すると新聞に載りますので絶対やめたがいいですよ。
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それは犯罪なんじゃ。

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