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以下のようなニュースがあったので、気になり質問しました。
男性巡査長3人、同じ女性巡査と不倫…4人処分 : 国内 : 読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/national/20190723-OYT1 …

公務員の処分について、免職(懲戒、諭旨)、停職、減給、訓戒(戒告、訓告)、厳重注意、この順番で厳しい処分という理解であっていますか?

A 回答 (2件)

はじめまして、元公務員です。



公務員の懲戒処分は国家公務員法82条、及び地方公務員法第29条で定められています。
内容は、免職、停職、減給、戒告の4種類です。
訓告や厳重注意もありますが、これは正確には懲戒処分とならず、人事記録にも残りません。

この懲戒処分である免職は、懲戒免職のみです。

では諭旨免職というのは、本人から退職願を強制的にださせて依願退職の形で退職させることです。
もっとはっきりいえば「退職願を出さなければ懲戒免職にするぞ」と通告するんですね。
依願退職ですから、この場合、退職金は支給されます。

ですので懲戒処分は当然、厳しい順では
免職>停職>減給>戒告 となります。
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はい そうです

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