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私は本業の他に夜バイトしてます
バイトで月8万稼いでます
バイトの税金はいつ払えばいいんですか?

A 回答 (4件)

毎年2/16~3/15に前年のアルバイト収入に対する確定申告をしなければなりません。

それには添付する書類が必要で、そのひとつが「源泉徴収票」です。

そのバイト先からは源泉徴収票を受け取っていますか。会社でも個人(事業主)でも、人を雇って給与を支払っていると、その支払の都度、支払金額に応じた所得税などを差し引く(先払いする)決まりになっています。これが源泉徴収で、源泉徴収票は税金を先払いした証明書類になります。

先払いした税金(源泉徴収)は必ずしも正しい納税額にはなっていないので、1年間を通じて得た本業の収入とアルバイト収入から経費や各種控除を差し引き、課税所得額を自分で計算し、源泉徴収額と差し引きして、不足なら納税を、過剰なら還付を申請します。これが確定申告です。

多くの場合、年収が少ないと源泉徴収額(合計)のほうが確定させた納税額よりも多めになっているものなんです。なので、確定申告すると納め過ぎた税金が戻ってきます(還付されます)。
還付されるケースでは確定申告しなくても税務署からお叱りの連絡はたぶんありません。税金を多く納め過ぎて損するのは、あなただからです。
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地回りにみかじめ料払ってるんでしょ。

それでお終い、www
マジレスするなら、1年間の合計(本業も含めて)を翌年に確定申告しなきゃいけません。合計した金額で所得税を計算し直し、不足を納める事になります。
ただ、夜の仕事なら、衣装代とかメイクとかは経費で落とす事も可能です。きちんと領収書を保存しておき、帳簿も付ければ収入から引けるので、税金もぐっと安くなるはずです。
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本業が、何か正社員か、アルバイトとの、合計等を、書類で、あつめてから


確定申告する。
詳しくは、国税庁のHPをご覧下さい。
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>バイトの税金はいつ払えば…



所得税 (国税) は、来年 2/16~3/15 に確定申告をして、3/15までに税務署または金融機関で支払います。

市県民税 (住民税) は、確定申告が正しく行われれば後は何もしなくでも 6月に市役所から納付書が送られてきます。
本業がサラリーマンの方なら、会社経由で届きます。

会社に住民税が副業で増えていることを知られなくなかったら、確定申告の際に「確定申告書 B」(Aではない)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
の第二表したのほう、「住民税・事業税に関する事項」欄で「自分で納付」にチェックマークをしておけば、増えた住民税の納付書は自宅に届けられます。
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