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職務質問って何故任意なのでしょうか?

A 回答 (4件)

任意とは強制の対義語。


つまり強制権があるから任意がある。
任意という権利がある訳ではない。
強制権がなければ任意はない。

この強制権とは、憲法や刑訴法で認められた逮捕権や捜査権の事であり、警察や裁判所に認められた権限の事。

逆に言うと、この認められた強制権以外の事は強制とは認められないから、この認められない事全てを任意という。
つまりこれは「強制権の制約」である。
この「『強制権の制約』外の全てが『任意』」である。

ちなみにこの「任意」とは、憲法上の基本的人権の一つである自由権の事を言うが、その自由権にも憲法12条で制約がある。

職務質問が任意があるという事は法治国家の証であり、法がなければ強制権に制約はないのだから任意は存在しない。
全ては強制になり、それは無政府状態や独裁政治の事を言う。
だから中国や北朝鮮の警察は全てが強制であり、絶大な権力があるんです。
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確定裁判が出るまでは、誰でも無罪と


推定されますので、
任意捜査が原則になります。

強制捜査は、必要性が認められた特別な場合で、
裁判所の許可を得て始めて許されます。

こうやって、憲法が定めた人権を保障して
いるのです。
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小難しい理論は兎も角、



職務質問は受けた側に任意の権利が有りますと建前上言われてるだけです、
なので、
一旦受けたが最後、職質の拒否や回避をする事は不可能です、
相手は目的を達成するまでは絶対に解放はしません、

揉めに揉めたなら、
最後は「職務執行妨害」の伝家宝刀を抜き放つ権限が有ります。

こうなると、任意は姿を消して警察の勾引下に成りますから、一日二日留置場入の事態も起こります。
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法の定めがないからです。

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