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10年の結婚生活後、3年前に離婚しました。
原因は性格・性の不一致だと思いますが、離婚後の取り決め等を紙に記しておく約束をしていたので、昨日相手と会い自分なりに取り決めごとを紙に書き、相手に見せました。相手は“覚書”と書いた用紙が気に入らなかったらしく怒り出しました。
経過
私:14年前に結婚後、9年間働き、家計を助けてきた。
  性生活に不満があり、相手にも何度も相談し改善するようにすると言ったが、改善されなかった。
  仕事上の金銭問題など他の約束が果たされなかったので、離婚を切り出し、そのとき他に好きな人がいた。
相手:特に自分が悪いところは無い。
   離婚には応じるが嫌々で仕方なかった。
   養育費・慰謝料300万を支払う。
   財産分与は家のローンしかないので払えない。
支払い状況:3ヶ月ぐらい遅れもあったが2年間は支払い、1年前、ローンの関係で支払いを1年延長し、こちらの経済状況が悪くなったので、1ヶ月早めてもらい了承した。
当時、慰謝料300万円払うと言われたので、要らないと言いましたが(他に好きな人が出来たので)相手は“責任があるから”と言い、私は財産分与の一部としてもらうことにしました。(財産分与の話をしたら、家しかなくローンがあり売ってもお金にならないし、売りたくないと言われた。)
質問は、昨日の取り決めの話し合いで、“自分から出て行った者に関してはそういうお金は一切支払う必要が無い”と言い、今後は慰謝料を支払う気が無い様子です。(支払わないとは言っていないが…交際女性もできたから?)相手の言い分では財産分与も必要ないと、弁護士が言っていた。”と言い、話し合いは決裂しました。
これからまた話し合いをしなければならいので、この様な経過で今後、慰謝料を財産分与として支払いをしてもらうことは可能なのでしょうか?
乱文ですみませんがよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

質問の文章を読むかぎりの範囲での回答なので、正確なところは弁護士に相談するのが一番なのですが…


離婚が協議離婚なのか、調停離婚なのかにもよりますが、慰謝料とは離婚した際に相手に対し謝罪の意味があるもののため相手が原因の場合決めた分をもらうことが出来ますし、養育費は貴女のためでは無く子供のためのものであるため、養育分担金として払う必要があります。ただし、話し合いで支払いの終了、たとえば今後関わりを持ちたくないなどの理由で双方が納得すれば無くなるはずです。
次に財産分与ですが、この場合あなたは家計を補助していたということですので、その家の購入に関し、またはそれまでの夫婦共有財産の形成に関与しているため、その分について分与が認められます。どういった形でもらうかは協議によりますので十分に法的知識を持った出来れば代弁権のある弁護士に頼むと処理がスムーズになります。
最初の相談は、裁判所近くにある弁護士会にて法律相談を受付してますのでそこで相談されるのが良いでしょう。時間は30分で5000円ですが、後の利益を考えれば安いと思います。なにぶん時間が短いですから聞きたい内容や状況説明などはしっかりとまとめておくと良いでしょう。
それではがんばってください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
離婚は協議離婚になります。養育費の支払いは拒否はしていないのですが、慰謝料に関しては月々1万円で、計算すると25年かかるので、そんなに掛かるのは困ると言いましたが、現状はこれしか払えないというので、払えるようになったら払うように言いました。
相手は自分の財産を築くために、月々の支払いを滞納したり(少しくらいの遅れは了承しましたが、2年間ほとんど遅れていた)、今になって慰謝料は“払う義務もないのに払っている”と言います。
今からでも、慰謝料分を財産分与として請求出来るでしょうか?
その場合、ローン分もこちらが負担しなければならなくなるのでしょうか?

補足日時:2004/12/12 10:49
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>今回の取り決めに、“社会人になるまで”としたら、“こんな約束はしていない”と言われました。


養育費(教育費も同様)の請求はたとえ約束があっても、その時点で必要になれば請求でき、約束には束縛されません。それが民法で言う処分の禁止ということです。
必要になればいつでも請求できる権利です。

高校まではまず当然ですが、それ以降についてはその親の学歴が関係します。子供は親と同等の教育水準を受ける権利があるとする判例があり、もし親が大学まで出ていたら、当然にして子供も大学費用も請求できます。

>私がこの分としてお金(慰謝料という名目で)もらうことは間違っているのでしょうか?
請求根拠が不明です。「慰謝料」は法律では「損害賠償」といいます。
損害賠償とは「相手の不法行為により被った被害に対する賠償」のことです。
相手に不法行為がなければ請求できません。

財産分与であれば、そのときに財産がなければ意味がありません。財産総額から分与する割合を決めて分与します。
生活では両者が自分の資力・能力を生活のために投じる義務がありますので、婚姻前の資産(特有財産)を投じることは、その義務を果たしただけとみなされます。

請求できないと書いたのはあくまで法律上の話しですから、それとは別に任意の請求は幾らしてもかまいません。ただ両者が合意できずに最後に裁判となったときには上記の考え方で判断されます。

逆に言うとご質問者の場合離婚時に合意した慰謝料がありますね。これは法律上請求できるかどうかとは関係なく、両者が合意したものですから、後から撤回することは出来ません。
これも契約であり、契約として成立している以上は両者がこれに拘束されます。
両者合意の上であれば、契約解除できますが。

ご質問者の場合、当初は約束の慰謝料が支払われていたようですから、その当初約束が守られていないのであれば、履行を要求することが出来ます。この要求は裁判でも認められます。
問題は物的証拠(両者合意の上で支払っていた物であること)が無いと、これまでの支払い実績などから間接的に主張するしか位です。

つまりご質問者は「当初約束の慰謝料をもらう権利はあり、法律も保護します(裁判で約束があったと認められることが前提)」が、「新たに慰謝料支払いの契約を結ぶことを相手に強制」することは出来ないと言うことです。
あと新規の契約については他の方の指摘にあるように3年の時効も関係します。
従前の契約(当初の慰謝料をしらはうという口頭でも良いから、そういう約束)の不履行については時効は10年です。
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離婚時に取り決めなければならない金銭関係は以下の通りです。



1.財産分与
具体的に財産があればそれを形成する寄与度を考えて分配します。負債も財産ですから、トータルで存在しなければ分配する財産はないということになります。

2.慰謝料
慰謝料というのは「損害賠償」なので基本的には、相手の不法行為等により受けた損害回復のためです。
ですから単純にお互いが合わなくて離婚したという場合には無いということになります。

3.養育費
お子さまが居るのであれば、お子さまを引き取り監護する方に対して他方は養育費を支払う義務があります。
厳密に言うと、養育費請求権は子供にあり、それを監護する人が代わりにその権利を行使すると言うことです。

この養育費は基本的に「その都度発生する費用」ですから、前払いと言うことはなく、子供が社会人になるまで支払い続けなければなりません。
またその金額は必要に応じて増額・減額されなければなりません。

養育費は子供の権利であり、またその処分が民法で禁止されているため、たとえ一括支払いを約束して支払っても、それで義務を果たしたとはなりません(当事者間で約束しても無効)。つまり支払いを受けた後でもまた現実に足りなくなればいつでも請求できます。

従いまして養育費の一括前払いは普通行いません。税法上も一括払いは養育費として認めてくれず、贈与税の対象にもなります。
財産分与や慰謝料(もしあるならば)は別の理由で原則贈与税の対象外です。(不相応な財産分与等は課税されることがあります)

以上が基本的な考え方です。

この回答への補足

養育費は月々、高校を卒業するまでと言い、その後の請求をされても困るみたいなことを言われたので、今回の取り決めに、“社会人になるまで”としたら、“こんな約束はしていない”と言われました。私は大学に通うかなんてまだ判らないし、子供の為のお金なのに相手は私に支払うのは嫌な感じです。(私が使いたいのでは?と疑っている)
はっきり言ってこの2年間もらった養育費はほとんど子供名義の口座にいれてあります。
財産の一部として、子供の育英保険を離婚時に相手名義から自分の名義に変更してもらい、その後は自分の口座から支払っています。離婚時の保険貯蓄金は約40万だったと思います。私は9年間、家計の為に働き、結婚前の預金が200万円ほどありましたが、離婚時にはそれも無くなりました。(相手はこのお金は私が使ったと思っている。)私がこの分としてお金(慰謝料という名目で)もらうことは間違っているのでしょうか?

補足日時:2004/12/12 11:22
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慰謝料の請求権は離婚後3年、財産分与は2年で時効になっているのでは?



詳しいことは弁護士へ。
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