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ゲームアカウントの個人との売買(取引)で相手が金を払わず自分がアカウント情報を先渡しして相手にログインされ金も払わず逃げられる事件がTwitterで日常茶判事のように多いのですがこれって不正アクセス禁止法と言
う犯罪ですよね?
またこのような入手ルートは乗っ取りと言う表現になりますか?

A 回答 (2件)

こんばんは。



この手の話は大本に「アカウント譲渡は禁止する」というユー
ザー契約があることを無視しています。そもそもアカウントデー
タはユーザーのものではなく、単に運営会社から利用許可が出
ているだけの話です。そういう意味であればそれを運営会社に
許可なく販売することは出来ません(運営会社の物を横領した
と考えるとスマートでしょうか)。

で、そのデータを売ろうとして、騙されたという詐欺なのです。

>不正アクセス禁止法と言う犯罪ですよね?

運営会社、元ユーザー、新ユーザーという3人がいますが、この
手のものは「運営会社と元ユーザー間で締約されたユーザー規約
違反の可能性大」です。

可能性なのはまだ販売が成立していないからです。売買成立して
ればユーザー規約違反、ならびに運営会社のものを元ユーザーが
横領の確定になるでしょう。

元ユーザーには正式な売買権利がないので、新ユーザーとの売買
で詐欺られたとしても正式に訴える人間は微妙になります。警察
に訴えた瞬間に、運営会社との契約違反と横領が確定(しかも自
白で)になるからです。

死なばもろともと新ユーザーを詐欺として訴えたとしても、新ユー
ザーはどこのいるかこれから探すという、泣き損ですませた方が賢
い話なのです(そうすれば、自分の「確定」は灰色になりますので
しらばっくれられる可能性が出てくるでしょう)。だからこの元ユー
ザーと新ユーザーの犯罪名は、と言われても、本当に訴えたの?と
いう話であり、訴えたとしたら、にまやかまなあさんも考えている
通り、不正アクセス禁止法違反になるんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

やはり不正アクセス禁止法ですよね。詐欺罪とかになるって聞いたので

お礼日時:2019/08/05 11:37

承諾して情報を提供している以上、通信傍受やなりすまし、攻撃などを行って不正に入手したものではないので不正アクセスでも乗っ取りでもありません。


ゲームの規約違反によってBANされるだけです。
規約で禁止行為として記されていることを行った時点で、自己責任であり、誰にも文句は言えません。

現金を払ってるのに、という流れが大量に行われていると詐欺になり得ると思いますが、ただの情報を渡しただけでは詐欺に値するかも疑わしいかと思います。
そもそも禁止行為としている中で、運営会社にやり取りを開示してもらう必要があったりするわけなので、詐欺に遭ったという証明も難しいかと思います。
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この回答へのお礼

詐欺にあった証拠はこんな感じでも大丈夫ですか?
自分 アカウントを先に渡しますね
相手 はーい。お願いします
自分 アカウントの引き継ぎ情報を送る
相手 ブロックしてアカウントを消した
こんな感じでも証拠になりますか?なんかブロックしただけでは証拠にならないと聞いたことがあります

お礼日時:2019/08/05 11:25

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