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消費時の増税に伴いまして、経過措置として、
高齢者などにいくらか支給されるような制度があるかと思います。

現在、後期高齢者になる母(年金のみ)と同居しており、母を扶養に入れる場合と入れない場合と、
どちらがTotalで得になるでしょうか。

母を入れると扶養は3名(妻子、および母)、母をはずすと、扶養は2名(妻と子供)となります。
給与は税引き前で、およそ530万です。

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (3件)

税優遇は他の回答者さんが、


詳しく説明してるので
控えます。

消費税導入に対する
低所得者向け対策
現金支給じゃなくて商品券配布
しかも現金2万円と、
2万5千円の地域限定商品券
引き換えに成る。
先に現金持って来て
みたいですよ。
そんなコトしないで、
現金5千円あげれば良いじゃん。
と思いますけどね。
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お母さんを扶養に入れると、


同居老親70歳以上なので、
所得税 住民税
 58万 45万
の所得控除が受けられます。

ご主人の所得と16歳以上のお子さんがいることを前提にすると、
税金の軽減は、
所得税で
58万×5%≒約2.9万
住民税で、
45万×10%≒約4.5万
+調整控除0.6万加算で、
5.1万の軽減となり、
●合計8万円の軽減となります。

※明細を添付します。

この扶養控除の申告により、
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
は影響がありません。

同居されていて、世帯主があなたであれば、
現状でも、後期高齢者医療保険の減免は受けられません。
また、介護保険は、世帯を分けていない限り、現状でもあなたの所得も
加味され、保険料が計算されるので、変わりません。

余談になりますが、双方とも、お母さんとあなたで、世帯を分ける
『世帯分離』をすることで保険料を安くすることはできます。
※それを目的に手続きをしようとすると、拒否される自治体もあります。
ご留意下さい。

今回、プレミアム付商品券の案内は来ましたでしょうか?
お母さんが、
★住民税が非課税で、
★昨年、扶養控除の申告をしていない
なら、2万円で2.5万円分の商品券が購入できます。
これは、今回の消費増税の対策で、期間限定なので、
★令和元年分の扶養控除申告をしても影響はありません。

ということで、お母さんの収入条件
所得38万以下、
老齢年金換算158万以下
※遺族年金等は含まず。
を満たしていれば、
●扶養控除の申告で8万円得する
ことになり、他に影響はないと言えます。

いかがでしょうか?
「消費時の増税に伴う経過措置に関連して」の回答画像2
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>経過措置として、高齢者などにいくらか支給されるような制度があるかと…



前回の 5% から 8% への増税時には確かにありましたが、今回も実施されることになっりまたっけ?
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

まあ今回もあるとして、

>母を扶養に入れる場合と入れない場合と…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ国の施策に関する事柄ですから 1.税法の話かとは思いますが、前回の例で言えば臨時福祉給付金が支給される年の市県民税で、家族誰かの控除対象扶養者または控除対象配偶者になっている人は、支給対象外でした。

支給される年の市県民税でということは、前年の所得税に準拠することになります。
あなたがサラリーマンなら前年の年末調整で、あなたが自営業等なら今年初めの確定申告でのデータが使われることであり、今から「扶養に入れる」とか「入れない」とかを選択できるものではありません。
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