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I県庁では5万円以下が消耗品扱いで5万円を超えると備品扱い、5万円以下の品物の方が早く入手できるそうです。

①備品、消耗品のボーダーの金額は事業所により違いますか。

②備品は貸借対照表の「資産」に計上されますか。

③消耗品は損益計算書の「費用」に計上されますか。

質問者からの補足コメント

  • 早々のレスポンスありがとうございました。

      補足日時:2019/08/09 04:45

A 回答 (1件)

①備品、消耗品のボーダーの金額は事業所により違いますか。



はい。事業所(法人に限る)や役所の内規によりボーダーの金額が異なります。

ちなみに個人の事業所の場合は、10万円未満が消耗品費、10万円を超えると備品になると決められています。


②備品は貸借対照表の「資産」に計上されますか。

その通り。固定資産です。


③消耗品は損益計算書の「費用」に計上されますか。

はい。消耗品費という費用科目に計上されます。
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