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10月から消費税が増税されます。
管理いただいている不動産業者さんへ管理費5400円を増税に合わせ5500円にしなければいけませんが、タイミングは何時からでしょうか?

具体的には、
 9月分  8/25支払い
 10月分 9/25支払い
 11月分 10/25支払い
として増税は何時でしょうか?
   10月分となり 9/25支払い時から5500円?
   支払い時点として 11月分の10/25支払い時から5500円?

A 回答 (5件)

ちなみに我が家の管理費は増税前に値上げになりました…( 一一)? まぁ元々安かったから仕方ありませんが…( 一一)?

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No.3です。

回答を全面的に変更します。


国が「資産の譲渡等」に対して課税する消費税の税率は、現在は8%ですが、(一部の例外を除いて)近々10%へ引き揚げられます。そのタイミングは令和元年10月1日です。


>不動産業者さんへ管理費5400円を増税に合わせ5500円にしなければいけませんが、タイミングは何時からでしょうか?

不動産業者とあなたとの契約によって決まります。不動産業者との契約書には、なんと書いてありますか?


①まず、契約書に、消費税率引き上げの場合の管理費の増額について、何も書いてない場合:

管理費は5400円のまま据え置きで良い。

②次に、契約書に、消費税率引き上げの場合は管理費も同じ消費税率で増額すると書いてあり、増額のタイミングは10月分(9/25支払い分)から、と読めるように書いてあるのであれば、そうしなくてはなりません。

③しかし、契約書に、消費税率引き上げの場合は管理費も同じ消費税率で増額すると書いてあるが、増額のタイミングはなにも書いてないのであれば、あなたの都合のよいように解釈して、11月分(10/25支払い分)から増額すれば良いでしょう。
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こんばんは。



国が「資産の譲渡等」に対して課税する消費税の税率は、現在は8%ですが、(一部の例外を除いて)近々10%へ引き揚げられます。そのタイミングは10月1日です。


>不動産業者さんへ管理費5400円を増税に合わせ5500円にしなければいけませんが、タイミングは何時からでしょうか?

そのタイミングは、不動産業者とあなたとの契約によって決まります。不動産業者との契約書には、消費税率引き上げの場合の管理費の増額のタイミングについてなんと書いてありますか?

10月分(9/25支払い分)から増額すると読めるように書いてあるのであれば、そうしなくてはなりません。

しかし、なにも書いてないのであれば、あなたの都合のよいように解釈して、11月分(10/25支払い分)から
増額しましょう。v(^^;
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結論からいうと、


>10月分 9/25支払い
から、となります。

下記の国税庁のHPにあるように。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~
消費税の・・・課税仕入れの時期は…原則として
★資産の引渡しやサ-ビスの提供があった時
とされています。
★その受取や支払の時期に関係なく、
実際に引渡しやサービスの提供があった時が
★売上げや仕入れの時期となります。
~~引用
となります。

10月分の意味が、まさしく、
10月分のサービス提供に対する支払いなら、
9/25の支払いは消費税10%とする必要があります。

いかがでしょうか?
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10月25日支払い分からだと思います

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