この人頭いいなと思ったエピソード

月給制で正社員で夜勤がある場合、深夜割増賃金って言うのは、
例えば、基本給が20万だとすれば、この20万の中に深夜割増賃金が含まれているのでしょうか?
それとも、基本給20万+深夜割増賃金1万みたいな感じで別途支給されるのでしょうか?
仮に、前者の場合だと法律違反とかになるのでしょうか?

A 回答 (7件)

基本給には、深夜残業部分は含まれません。


時間外労働を〇時間分含む(見込み払い)、と言う基本給はありますが、
深夜残業までを含むことはあり得ません。
法的には、労使(雇用)協定次第です。
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勉強して出直せ!

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また同じ質問か、まだ解決してないの

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普通は別。


なお、基本給という考え方は法律ではしません。(基準内)賃金です。労務の対価として支払われる全てのもの、です。現物供与も含みます。
実際の経費である部分の交通費は含みません。
この基準内賃金を元に残業代や深夜割増が計算されます。この場合、特定の労働者にだけ支給される家族手当、住宅手当等は含みません。全員に一律的に支給される家族手当、住宅手当等は含みます。
で、深夜割増は25%以上です。22~5時までの間の労働に加算されます。時間外が25%別に付くので、日勤から継続して働いた場合は50%増になる場合が多いですが、深夜割増としてはあくまで25%です。(法定休日は35%増なので、その日に深夜労働をした場合は60%増になります)
ただし、特殊な雇用契約や賃金体系の場合は、明確な形で割増が付かない場合もあります。コンビニの深夜バイトなどでは、募集時給自体が割増済みの金額だったりします。ただし、結果としては割増賃金になっていなければ違法です。
ですから、質問の直接の答えとしては、どちらも「有り得る」、「必ずしも」違反ではない、となります。わざわざカッコを付けたのは、その単語の意味が重要だからです。
蛇足すれば、月給制という言葉も曖昧なものがあり、完全月給制、日給月給制などの違いがあります。
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深夜割り増しは5割増しです。


基本給を八時間で割って時給を出します。
現在の深夜労働時間給に1.5を掛けると本来支給されるべき深夜労働時間給が出ます。
給与明細書の明確な説明を雇用者或いは給与支給管理担当者に求めて下さい!
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普通は別

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基本給には含まれません。

別のものです。
基本給というのは、残業手当や通勤手当、役職手当といった各種手当や、歩合給のように業績に応じて支給される給与などを除いたもののことを言います。
もし含まれていたら、昇給時に割り増し分も上がってしまうことになります。
もし含まれているならば、違法です。
例え含まれていても、割り増し分は請求する権利があります。
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