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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
お礼ありがとうございます。元妻に家を乗っ取られないかとのことですが、相続割合は法律で決められています。
質問者さんの財産を相続するのは、配偶者(妻)と子供2人の合計3人です。
他の人には一切の相続権はありません。
割合は配偶者が1/2、残りの1/2を子供が平等に分けます。
子供2人だから1人の受取り分は1/4です。
もし、質問者さんが妻の相続分を多くしたいということで、子供の分を減らすように遺言をした場合でも、最低でも子供は全遺産額の1/8を相続できます。
したがって、妻の相続額は3/4が上限です。
遺産は住宅だけではなく、預貯金や生命保険なども含みます。
家を妻に残したいのなら、子の相続分はお金で支払い、家は妻のものとするなどの方法があります。
遺産の総額が分からないとちゃんとした計算はできません。
それと、家の価値は購入額ではありません。路線価などによって決まります。
詳細を知りたい場合は、弁護士などに相談した方がいいです。
No.1
- 回答日時:
ごく当たり前に考えて、法定相続人は妻と子供(実子、養子)です。
離婚は夫婦の問題なので、親子関係には影響しません。
子供達の所在が分からず連絡とれない場合でも、後日子供達が自分に相続権があると知れば、相続を請求できます。
遺言によって子供の相続分を減らすことはできますが、子供達の相続分をゼロにはできません。
現在音信不通で、養育費などは一括払いで支払ったのでしょうか?
それでも、相続は子供の権利ですから、いずれ子供にも分割しなければならないということは承知しておいてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/08/30 13:11
お返事ありがとうございます。元妻とは、私から調停を申し立て離婚しました。調停で決められた養育費は、元妻の口座へ現在も毎月振り込んでいます。元妻は金に汚く子供の相続権利を主張して、私のなき後、残された現妻の家を乗っ取られないかが不安なのです。こういうケースの場合のご回答を頂けたら幸いです。
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