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自営業を昨年末までしてた者で、今は
正社員としての職を探してます。
現在同居中の母が自営業時代に国民年金基金に入ってたんで、
今はその受給者です。
母は扶養家族に入ってないんですが、私が会社員として働く時、母を扶養家族に入れてると税金面で有利なはずです。
国民年金受給者の母を扶養家族にできるかどうかを
教えてください、宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    今66歳で年間の年金額が約220万ですが可能ですか?宜しくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/08/31 19:57

A 回答 (2件)

>母を扶養家族にできるかどうか


残念ながら、できません。

①税金の扶養条件は、所得38万以下
②社会保険の扶養条件は、年収180万未満
で、
>66歳で年間の年金額が約220万
ということなら、両方とも該当しません。

税金の扶養条件は、
給与収入ですと、103万以下と言われていますが、
給与所得控除が65万あるため、
103万-65万=所得38万
となるため、103万以下となっているのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

お母さんの年金は、老齢基礎年金と国民年金基金の合計が
220万ということでしょうから、両方とも公的年金です。
公的年金には、公的年金等控除が65歳以上で、
★最低120万あります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかし、年金収入が年間220万あるとのことなので、
220万-公的年金等控除120万=所得100万となり、
38万超の所得があるため、
★扶養控除の申告はできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

また、社会保険の扶養条件は、60歳以上の場合、
①収入で年180万未満であり、
②月180万÷12ヶ月=15万未満
③日15万÷30日=5,000未満
今後続くという条件なので
明らかに該当しないので、
国民健康保険に加入するしかありません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …

単純に全くできませんので、ご留意下さい。
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単純に 出来ますよ。

この回答への補足あり
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