プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

一部上場のスーパーの駐車場にバックで車を止めようと
しました。なかなか車止めに当たらないので
後ろを振り向くと、壁が迫ったおり、慌てて
急ブレーキ。首を傷め、車内にあった肥料が
飛び散る。降りてみると、なんと、車止めが
外れていました。店に状況を説明。車止めが
外れていることは認めるも、私の体や車のことは
一切無視。

①この場合、私の車の保険は適用できるのでしょうか。
②企業の誠意がないので、弁護士特約を使って企業に
 対抗できますか。

A 回答 (15件中1~10件)

>この場合、私の車の保険は適用できるのでしょうか。



自損事故ですから、人身の自賠責は出ません。自動車の搭乗者の保険もいきていますから、難しいですね。

車内手荷物等特約に入っていれば、出るかもしれません。

自損事故で弁護士特約が使えるかは、保険会社にお問い合わせ下さい。
ただ、自損事故でも保険を一切使わないので、対応してくれるかは不明です。

ただ、駐車場を管理するのは、スーパーですけども、大半のスーパーなりは、駐車場で起こった事故や盗難・紛失は、スーパー側には一切責任を負わないとか記載している店はありますからね。
また、駐車場の施設でも、車止めをすべてに設置しておかなければならないってこともない。車止めがなくてもよいってことになりますからね。

他人や店側から客観的にみてみれば、後をよく確認をしていなかった。そして、壁が迫ったのであわててブレーキを踏んだ。だから、首をいためたと言い始める。そして、車内が汚れたといっている。

そもそも、袋とかにしまわれていない広げたものが散らばったってなら、それは、多少の振動で広がることがあるものですから、自業自得と言えますけども。
袋に入れて封をしていなく、立てたりして、面積が少ない方を下にしていたなら、不安定だから、多少は早く発信した場合とかで移動中倒れる場合もある。これも自業自得と言えますけどもね。
肥料とかなら、封がしてあり、一般的に面積が大きい方を下にして積んでいて、封がやぶれるってよほどの急ブレーキですよ。徐行もしていないとも言えますけどもね。
5キロとか10キロとかの速度差でも人の体がうくので、荷物なら飛び出ることはありますけどもね・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。異議ありません。

お礼日時:2019/09/05 05:35

>車止めがあるべきところにあるのを目視する技量は持っておりません。



ドア開けて後ろを見れば簡単に見られますが。
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この回答へのお礼

なるほど。ただ、ドアを開けて後ろを見るは、なかなかやれません。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/05 05:36

駐車場の管理者には駐車場としてきちんと管理し、


必要な施設は具備する必要がありますが、
実際車止めがついていない駐車場はたくさんあり、
かならず設置すべきと考えられる設備ではありません。

したがって、それがなくて事故をしたからと言って、スーパー側の責任は問えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/05 05:36

最徐行してるなら、


首までは、いかないだろ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/05 05:36

教習所などへ行かずに、試験も受けずにどこかの半島の国の大臣候補者の娘のように、コネで免許を取得しましたね。


あなたは今すぐに免許を返上して、もう一生車に乗らないようにすべきです。

1:搭乗者傷害と対物賠償が使えます。あれば一般型車両保険も使えます。壁は弁償しなさい。
2:引き受ける弁護士がいたとすれば200万だけ受け取って、あとは何もしないはずです。何をしても無駄なので。弁護士にアホはいませんよ。
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この回答へのお礼

rgm79quelさん
ありがとうございます。運転技術は、資格も取得しており
自信ありです。ただ、車止めがあるべきところにあるのを目視
する技量は持っておりません。最徐行したつもりです。
壁および自車の損傷はありません。
200万円とは何の代金でしょうか。

お礼日時:2019/09/04 23:21

駐車場の設備に欠陥があっての事故なら、駐車場の管理者の


責任を問えます。
でも最徐行しなければいけない場面なので、急ブレーキを踏んで
首を傷めたり車内の物が倒れたりしたら、スピードの出し過ぎだったと
言えます。
つまり、あなたとスーパーの双方に過失があったわけですが、割合については
話し合いとなります
https://izumi-hachioji.jp/column/koutsujiko/chus …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
スーパーの双方に過失があった 同感です。スピードは最徐行しておりました。

お礼日時:2019/09/04 23:22

①あなたの保険が自損事故に対応しているならね。


②できません。あなたの自損事故だから。むしろあなたが壁に当てたなら壁の修理代を請求されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/04 23:22

①首を傷めた事による治療費という事でしょうか?



自損事故の場合は運転者自身は補償の適用外

任意保険の多くは、運転者自身も対象となる死傷人身、傷害搭乗者傷害などがついていると思います。
加入内容を確認しましょう。

②難しいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/04 23:22

ダメでしょ。


 車止めが外れていたことを事前に確認出来たはずですし、バックする時は後方に注意を払うことは運転者の責任です。
 要するに単なる自損事故です。任意保険に人身傷害、搭乗者傷害等のオプションを付けていれば、首の痛みの治療費は補償されます。
 また車両保険に入っておれば、車のキズ等も補償される可能性はありますが、車両保険には単独事故への補償がないタイプもありますので、保険内容を確認してください。

 弁護士特約…質問者の自爆事故なので相手にされない(一応話は聞くけど)可能性大です。
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この回答へのお礼

自損事故 異議ありません。ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/04 23:23

弁護士が、回答するサイトで・・・・



<車止めの浮きでクルマにキズ 駐車場の管理責任を問えるか?>

https://www.bengo4.com/c_2/b_510117/

 実際に裁判をしてみないと何とも言えないが
アナタに落ち度がないと思うなら
弁護士特約が、使えなくても裁判をすれば結果が出ますよ♪
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/09/04 23:25

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