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第九条
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又(また)は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

憲法学者の多くが自衛隊を違憲としているがその根拠はなんだろうか?
それは「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又(また)は武力の行使は、国際紛争を解決する手段」に自衛権が入るからという学説と入らないとしつつ「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」に自衛隊がひっかかるというものである。

しかし、これらの学説は第一項を正しく読み解けていないもしくは軽視した結果生まれた産物だ。
第一項では「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又(また)は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とある。
これは1928年に結ばれていた不戦条約であるウィーン条約の文言を焼き直しだ。
そしてウィーン条約、ひいてはそれを踏襲し、発展させた国連憲章でも自衛権・集団的自衛権は否認されていない。
もっと言うなら、作成した当時のGHQ職員は当然、自衛権は含まれていないと考えていたという。

よって前者の自衛権を持たないというものは、これらの歴史的事実、国際法と真っ向から対立するものだ。日本独自の解釈だ!と悦に入るなど論外である。(隣りのちょぱりですか?ん?)
ご丁寧にも国際法と同じ文言があるのにその国際法で認められる自衛権を日本が放棄しているなどお笑いもいいところである。

法律は一項から読み解くもので、一項の補助的な意味合いで二項がつくられる
とすれば、第二項の解釈はこうなる
自衛権の行使以外の武力行使を行う戦力を持たない。国の交戦権(交戦権という概念は既に否定されているがここでは念の為)を認めない。
よって、後者の戦力不保持も一項の軽視であると断じることができる。
自衛権を行使するのに必要最小限の戦力という概念などいらない。「必要最小限度の戦力」という謎の言葉は政局がもたらした言葉なので憲法と全く関係ない。


憲法第九条で自衛隊が違憲と考えている方はなぜそう思うのかを教えてください。

自衛隊明記のために憲法改正する必要があるとする方々は、現行憲法の何処に自衛隊が違憲とする根拠がどこにあるのか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 自衛隊は必要だし、情勢変化に応じて装備の一新も必要だと思います。(原潜とか空母・・古いか)
    重箱の隅を楊枝でほじくるようなことなので少し気落ちしますが敢えて聞きたいです

      補足日時:2019/09/05 10:28

A 回答 (31件中1~10件)

>その根拠は下に書かれています。

無論、これだけではないでしょうがおおよそはそうです。
唐突すぎます。
私が何らかの「根拠」について書き、それを受けて「その根拠は・・・・」とされるなら理解できますが、私は根拠について触れていません。

根拠について書いたのはあなたです。
あなたは「憲法学者の多くが自衛隊を違憲としているがその根拠はなんだろうか?」と書いたのです。
あなたのこの文章は、「根拠がわからないなあ」という意味です。 
ご自分で「その根拠はなんだろうか?」と書いたあなたが、「その根拠は下に書かれています。無論、これだけではないでしょうがおおよそはそうです。」と書くのはどうかしています。

>個人間の自衛と国家間の自衛ではまるで意味合いが違います。
論点のすり替えは、無駄です。
自衛の意味は「自力で自分を防衛すること」であり、これは国家であろうと個人であろうと同じです。
「個人の持つ、自衛する権利は自然権で認められますが国家の自衛権の発動はそれ自体が公権力の発動であり、自然人の正当防衛のようなものではない。この点を努々お忘れなきようお願いします。」と妙なことが書いてありますが、私が書いたのは「自衛」という言葉の意味です。
あなたに「では貴方は現行憲法において「自衛」をどの様に位置付けているのですか?」と質問されたから、「憲法以前に、自衛とは、自力で自分を防衛することです。」と答えたのです。
よく読みましょう。

>いつか、その様な状態が構築出来ればいいですね。ただ、それまでどれほどの時が必要か、どのような手段があるか検討もつきません。それほど、途方もないことだと思います。
そもそもこれ(武力のような幼稚な手段に依存せず、それでいて誰からも攻撃されない状態を構築する)は、憲法に示されている考え方です。
そしてこのことの実現に必要なのは、覚悟と勇気です。
「どれほどの時・・・」などと躊躇していれば、実現は遠ざかるだけです。
「どのような手段・・・」を考えることも不要です。
手段は既に憲法に書いてあります。
覚悟と勇気さえあるなら、あとはやるだけです。
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この回答へのお礼

「~はなんだろうか?それは~だ」という文は成り立たないのですか?言い回しがくどいことはわかりますが、通じないことないでしょう?

論点もなにも・・・
個人が持つ権利と国家が持つ権利は全く性質が違うんですけど・・・
人が固有で持っている自然権としての「自衛」、と国家の行う「自衛」ではまるで意味合いが違います。
貴方のいう「自衛」は自然人が持つ自然権の一つです(正当防衛をする権利)。
私が議論に使用する「自衛」は国家が持つ正当な公権力の行使の積み重ねの上で初めて成り立つ権利です。
ご理解いただけますか?

お礼日時:2019/09/10 19:22

>憲法学者にですか?そうですね~それが一番いいのでしょうね。


>憲法の理念の一つである「平和主義」をどう定義づけるかにもよりますけどね。
「それが一番いい」も何もありません。
そして、もちろんのこと「平和主義をどう定義づけるか」とも無関係です。
あなたの最初の質問は「憲法学者の多くが自衛隊を違憲としているがその根拠はなんだろうか?」です。
「憲法学者の多くが自衛隊を違憲としているが」という前提の上で、「その根拠はなんだろうか?」ですから、これは憲法学者に聞いてみる以外にないでしょう。

>では貴方は現行憲法において「自衛」をどの様に位置付けているのですか?
憲法以前に、自衛とは、自力で自分を防衛することです。
自己を防衛する手段は様々あります。
米国などでは「銃器によって自己防衛する」という考え方も存在しますが、日本でそれはありません。
おそらく多くの日本人は、「自己防衛のための刃物」どころか、「泥棒対策として、玄関に金属バット」すら用意していないものと感じます。

そして、私が考える最も優れた自衛策は、武力のような幼稚な手段に依存せず、それでいて誰からも攻撃されない状態を構築することです。
これを実行するには覚悟と勇気が必要になるでしょうが、あの戦争の時に言った「本土決戦。1億玉砕」が本気であったなら、この程度の覚悟と勇気を持つことは、日本人であればこそ、そう難しくないだろうと思います。
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この回答へのお礼

その根拠は下に書かれています。無論、これだけではないでしょうがおおよそはそうです。
本題の質問としましては以下の二つです。
憲法第九条で自衛隊が違憲と考えている方はなぜそう思うのかを教えてください。
自衛隊明記のために憲法改正する必要があるとする方々は、現行憲法の何処に自衛隊が違憲とする根拠がどこにあるのか教えてください。

個人間の自衛と国家間の自衛ではまるで意味合いが違います。
個人の持つ、自衛する権利は自然権で認められますが国家の自衛権の発動はそれ自体が公権力の発動であり、自然人の正当防衛のようなものではない。
この点を努々お忘れなきようお願いします。

いつか、その様な状態が構築出来ればいいですね。ただ、それまでどれほどの時が必要か、どのような手段があるか検討もつきません。
それほど、途方もないことだと思います。

お礼日時:2019/09/10 17:24

>憲法学者の多くが自衛隊を違憲としているがその根拠はなんだろうか?


この質問は憲法学者に対するものですから、直接憲法学者に質問されると良いでしょう。

>憲法第九条で自衛隊が違憲と考えている方はなぜそう思うのかを教えてください。
憲法9条のみを根拠として「自衛隊は違憲!」とするかどうかはさておき、現行憲法を全て読めば「自衛隊は、憲法の理念から外れる存在である」と言えるでしょう。

そもそも、現行憲法に於いての「自衛」は、武力のようなものではありません。
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この回答へのお礼

憲法学者にですか?そうですね~それが一番いいのでしょうね。
憲法の理念の一つである「平和主義」をどう定義づけるかにもよりますけどね。

では貴方は現行憲法において「自衛」をどの様に位置付けているのですか?

お礼日時:2019/09/10 15:26

> それともう一つ、「交戦権の否認」を「いかなる理由があっても殺人はダメ」とするのは笑いました。


> 話が飛び過ぎているし、全く話にならない。

「自衛権」を「正当防衛」になぞらえた憲法9条の解説は、憲法学者がよく用いる、基本中の基本ですか?
話が飛ぶどころか、正当防衛は自然権に属するもので、自衛権を国家の自然権とする理屈と、本質は同じなので。

すなわち、合憲論の根幹を形成する概念です。
更には、最高裁も合憲論は採択してませんが、「憲法は自衛権を放棄していない」と、違憲論を排除し得た、唯一の概念です。

良く笑えましたね・・。
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この回答へのお礼

よく、お礼を読まれていないようですね。
もう一度だけ申し上げましょう。

「いかなる理由があっても殺人はダメ」とはどこの部分の話ですか?

お礼日時:2019/09/10 13:09

> 憲法学者のうち「違憲」かつ「改正の必要なし」が七割だと思いましたが?



「違憲」が6~7割と言うところです。

改正云々に関しては、先の回答の通り、法学の領域ではなくて政治学。
従い、憲法学者が改憲の要否,是非にどの程度、賛否が分かれているかなど、知りませんし、無意味なので関心もないです。

> 合憲派の多くもそこは違わない。

そうなんだけど、そこから先の合憲論の主張が違います。
何度も言いますが、9条の1項と2項の関係は、主従とか補完ではなくて、目的と手段です。
2項の「前項の目的を達成するため」は、手段を定義するための導入部分であって、それを独自の解釈で無視しているのはあなたです。

合憲論の論拠は、前文と13条の生存権であり、日本政府や自衛隊もその立場です。
純粋に9条のみに照らして、合憲を主張する憲法学者はまず居ないし。
法学的には「合法/違法」の二択しかなく、憲法学者のマジョリティは違憲である以上、後は政治学的に「グレー」として運用しているのが現実です。


> 法律を作るにあたっての経緯もその法律解釈のかてとするのは間違ってますか?

知識としての糧にするのは構わないけど、憲法論とは無関係です。
与党が作った憲法だから、野党支持者が「憲法がおかしい!」なんて言うのと同じ話です。
それは法学でも何でもなく、思想信条の世界。
法学の世界は「悪法でも法は法」です。

あなたの悪いところは、独特な自論の展開ばかりで、肝心な部分に反論しない点です。(反論できないので、敢えて避けていると思いますが。)
あなたは「合憲論+護憲論」なのだから、「改憲の必要性」に言及するのは矛盾であるとか。
「正当防衛」になぞらえた際、当然、憲法はその権利は認めつつも、「いかなる理由があっても殺人はダメ!」と言う条文が、憲法9条である点など。

こちらは同じことを繰り返して言うだけなので、もうやめます。
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この回答へのお礼

貴方も人のお礼はキチンと読んでください。
私は「目的と手段」であることは認めている。
何故に、そこをまだいう?
「目的」の中に「自衛権放棄」が含まれていないのに「手段」で「自衛隊放棄」はおかしいと言っている。

私はWikipediaでいうところの
限定放棄説(狭義の限定放棄説・侵略戦争放棄説・自衛戦争許容説・戦力限定不保持説)
に近いものです。少数派ですが確かにあるのですよ。さも、そんな論はないというのは止めて頂きたかった。

それともう一つ、「交戦権の否認」を「いかなる理由があっても殺人はダメ」とするのは笑いました。
論が飛び過ぎているし、全く話にならない。
法律のこと知ってそうだったのに、その一言で幻滅です。
とてもではないが貴方の意見は参考にならん。
「交戦権」という言葉の意味を、否認されたその経緯を知らずによくもまあ。

お礼日時:2019/09/10 10:55

こっちの台詞だよ。

何度言わせりゃ理解するのさ。
あのね、日本国憲法なんて、当時のアメリカの、悪意の塊なの。
あなたも、誤訳なんて一万歩譲った表現でしょ?
それをごちゃごちゃいじるのは、政権担当者とその周辺だけで良いの。
とっくにみんな判ってることを、あなたがほじくり返す必要は無いの。
みんな判ってるの。あなたがする必要は無いの。それは害悪なの。
話は単純。
戦勝国が敗戦国の憲法を変えてはいけない、ハーグ陸戦条約にこうある。
だから、現行憲法は無効なの。
それを、どうして破棄宣言しないのか。現行憲法の枠内で改憲しようとしているのか。
そこに、「ぼくがみつけたけんぽうのかいしゃくのしかた」を声高に叫ぶのは、どういうことになるのか。
しかもその、「ぼくがみつけたけんぽうのかいしゃくのしかた」は、のっけからめちゃくちゃ。
背景も全部無視。「ぼくがみつけました、えらいでしょ」ただこれだけ。
そんなに手柄が欲しいの?
褒めて欲しいなら、憲法学者なる人間の屑共の仲間入りをすると良いですよ。
あなたは結局、人間の屑を格好いいと思い、その真似をしているに過ぎません。
老婆心ながら、あれは人間の屑共がやっている恥ずかしいことで、良い子が真似することではありませんよ、と言っているのです。
憲法がおかしい、に対して、どうしてあの屑共の真似をしなければならないのか、そこから考え直すべきです。あなたが考えてない視点を持て、と言ってるの。
それを、視点を変えずに、こうでしょうこうでしょうと繰り返しても、少なくとも私には通用しません。んなことは判っているしどうでも良い。更に、法律を守れ、という筋道で一蹴されてしまうような弱い筋道、無理筋は要りません。
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この回答へのお礼

憲法無効説は別の方にも言いましたが、GHQが行った行為は強迫行為である。
強迫行為は無効ではなく、取り消すことができる行為となっている。
75年間取り消さずに運用した以上、無効論を唱えるのは無理があると思いますよ。

私はWikipediaでいうところの
限定放棄説(狭義の限定放棄説・侵略戦争放棄説・自衛戦争許容説・戦力限定不保持説)
に近いものです。

老婆心からですか・・・そうですか。こんな愚か者にどうもありがとうございます。
名誉欲や自己顕示欲からこんな質問をしたわけではないのです。
納得できないし、貴方の考えは理解に苦しみますが、クズ連中と同じ穴の狢と言われたら反論できない。

わかりました、今一度考え直します。貴方が言うように多くの視点から見て、今一度、考え直します。

今更ですが、回答ありがとうございました。
素直なご意見感謝致します。

お礼日時:2019/09/10 00:07

> 改正の必要性は火を見るよりも明らか



ん?
あなたは、ちょっと珍しい「合憲論+護憲論」なのでしょ?
すなわち、「自衛隊は現憲法に照らしても合憲だから、改憲の必要性はない」と言う立場ではないの?


> にもかかわらず、変えるべきではないと多くの憲法学者が言う

そこも違いますねぇ。
「違憲論」と「護憲論」は、全く別次元の話なので。

「違憲/合憲」は法学的な話であって、「憲法改正の是非」は政治学的な話です。
従い、憲法学者による「憲法改正への賛否」に関しては、さほど意味はなく、特に耳を傾ける必要もない「憲法学者の個人的意見」です。

一方、憲法学者による「違憲/合憲の判断」には、大いに意味があり。
ここでは逆に、あなたの意見には、全く意味がありません。(もっとも意見主張は自由ですので、念のため。)

「憲法学者の解釈」と言うより、「憲法そのもの」に矛盾があって。
「それを是正する必要がある」と言うなら、辻つまが合いますし、私(や概ねの憲法学者)は、それを言ってるだけなのですが・・。

「自衛隊は合憲」と言いつつ、「改正の必要性は火を見るよりも明らか」は、支離滅裂としか言い様がないです。
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この回答へのお礼

百歩譲って、現行解釈の立場に立った時とは、多数派の解釈、つまり「自衛権は認められるけど自衛隊は違憲」の立場に立った時です。
わかりにくくてすいませんね。
あれ、概ねの憲法学者はは是正する必要があると考えてるんですか?憲法学者のうち「違憲」かつ「改正の必要なし」が七割だと思いましたが?


なるほど、憲法学者の「違憲」という判断した根拠がおかしいと言えば、よかったのかな?
彼らの主張は「陸海空軍その他の戦力」に自衛隊が入ると判断しているからでしょう?また、合憲派の多くもそこは違わない。
「前項の目的を達成するため、」を無視していると思いませんか?ある意味がないじゃないですか?無くしても問題ないじゃないですか。
「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」これだけでいいじゃないですか?

なんで芦田さんがわざわざ「前項の目的を達成するため、」を付け足したのか、それは「戦力の不保持」を「限定的」にするためのものだ。
違憲という主張は日本国憲法制作過程を全く考慮されていない。

法律を作るにあたっての経緯もその法律解釈のかてとするのは間違ってますか?

お礼日時:2019/09/09 21:22

> だからなんだ?だからどうした?少数だからその主張は間違っているとはよもや言うまいな?



まあ、憲法が定める「思想・信条の自由」で、あなたの「自分はこう思う」は否定しませんし、否定することも無意味です。
ただ、同時に質問すること自体、無意味だし。
また法学論で言えば、明らかに「間違い」で、「GHQや国際法を持ち出した学者などほんの一握り」ではなく、「皆無」に近いです。
当の自衛隊も、当然、合憲論ですが、やはり前文や13条を根拠にしています。

それと既回答してますが、9条の一項と二項の関係性は、「補完(主従)」ではなく、明らかに「目的と手段」です。
そう言う恣意的な解釈で、戦力不保持を否定することは、これも無意味です。


> 矛盾だらけの憲法を後生大事にしている憲法学者には辟易します。

自衛隊合憲論(自衛隊は憲法に矛盾しない)と主張するあなたが、「矛盾だらけの憲法」と言ったら、お終いです・・。
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この回答へのお礼

少なくともいることにはいるのですから、そこら辺は個人の表現でしょう。
もう一人の方にも言いましたが、原文がGHQ起草なのですから、GHQを出すことになんも疑問はわきません。
法学論的にはその法律起草にあたっての原文を読んで解釈のかてとすることは間違いなのですか?

「目的と手段」というのは間違いありません。ただ、一項と二項の内容が矛盾する解釈はどうなんだと言っています。
そしてやはり、他の方にも言いましたが
一項で自衛権の行使が否認されていない。ここまでは理解できていると思います。
二項では「前項の目的を達成するため、」とあるので自衛権の行使たる自衛隊は否認されない。
というものです。そもそも、目的に自衛権放棄してないのにその手段で自衛隊を放棄するとはどういう要件ですか?

言葉のあやです。多くの憲法学者解釈では憲法の矛盾が多々あります。しかし、これを変えるべきではないと後生大事にしている。(ように見える)
これに辟易しているというだけです。

貴方は憲法学者のおかしさを理解しているでしょう。
百歩譲って、現行解釈の立場に立った時、改正の必要性は火を見るよりも明らか
にもかかわらず、変えるべきではないと多くの憲法学者が言う

そんな、人達の前提を疑うなという方が無理です。

お礼日時:2019/09/09 12:45

> 「日本国憲法はGHQが起草した」これは紛れもない事実です。


> そして「GHQ案(マイナー修正)したものを日本の国会が承認した」のも事実。
> なのに、何故か元の英文から解釈したがらず、一人か二人の人物が訳した日本語を基に解釈

理由の如何を問わず、法律文になっちゃった物は法律文をきちんと読むことです。
日本語でおかしな意味になってしまうのだから仕方ありません。
おかしな法律なら変えなければならない、ただそれだけの話です。
筋を通しましょう。
あなたは一生懸命おかしな憲法の延命に力を貸しているだけです。ア法律家の真似をして。

> 捻じ曲げているつもりはないのですがね・・・。

ねじ曲げてます。
そして、その「誰でも考えつくような」「浅薄なあら探し」は、国のためになりません。
ねじ曲げないとおかしなことになるのだから、改正しなければならない、というのが筋で無ければなりません。
ねじ曲げた事実を認識することですし、ねじ曲げなければ国家運営が成り立たない悪法なのだから、ただひたすら早急に改正を目指すのみです。
ア法律家に悪影響を受けすぎですし、ア法律家が愚劣に見えないのはおかしいです。
もう一度、両の目を開いて、ア法律家をよくご覧なさい。
法律を守る。基本を守る。筋を通す。
もっとも、私はあんまり法律守ってませんけどね。
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この回答へのお礼

読んだ結果だってばさ。もう何度目だよ。

それとさ、日本語で読んでわからなかったから原文読んだだけよ?原文が偶々英語で書かれてただけで、他は何も変わらない。

原則として法律は一項の内容と二項の内容は矛盾することはない。これはわかりますか?
一項で自衛権の行使が否認されていない。ここまでは理解できていると思います。
二項では「前項の目的を達成するため、」とあるので自衛権の行使たる自衛隊は否認されない。

そもそも
「前項の目的を達成するため」の語句は芦田修正で付け足されたものです。
修正前の文は
「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
これだけでは、いついかなる時でも自衛権の行使を目的とした戦力でさえ持ってはいけないという、解釈が可能になる。
それを防ぐために芦田さんは「前項の目的を達成するため」という文を付け足したのだ。

参考までに以下のサイトを紹介します。
http://p.booklog.jp/book/64051/read

お礼日時:2019/09/09 02:29

韓国の軍事設備は北朝鮮に対してではなく日本に対して行われています、それは調べれば分かりますよ。


どこに軍港を作りどんな戦闘機を買い求めているのか、南北統一を目指し的となるのは日本ということです。
その対抗策を封じてきているのが外国人参政権を求める政党である事実、専守防衛ではもう防げないという事実があるんです。
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この回答へのお礼

実際にやるかは別でしょ?今の韓国はやりかねませんけどね。
日本の政治家でありながら、別国家と繋がっているとしか思いようがないですね。
専守防衛なるものは早々に変えるべきです。

お礼日時:2019/09/09 00:32
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