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叔母の遺産相続に関してお聞きします。(添付の関係図を参照願います。)

概略は下記の通りです。
・昨年、二重枠で囲った叔母が亡くなりました。(土地、家屋、預貯金あり)
・叔母には子供がいません。
・遺言書は無いとのことでした。
・弟と亡くなった叔母は近くに住んでいるため、弟が後見人になっていたそうです。(相談者である私は遠くに住んでいます。)
・叔母の相続に関して私には、何処からも話や相談が一切ありませんでした。
・最近、弟の嫁から「司法書士に依頼し、主人が全てを引き継ぎ相続は終了した」との話がありました。

ここで質問ですが、
A. この場合の相続人は①の叔父と②長女と③長男の三人だと思いますが、間違いないでしょうか?

B. 私に何の相談もなく、長男が叔母の遺産を相続することが可能なのでしょうか?
もし可能なら、どのような場合でしょうか?

C. もし納得いかないときは何処に相談すればよいのでしょうか?(私と弟の関係は良くないのでこの時点で弟に直接聞きたくはありません。)

以上3点についてよろしくお願い致します。

「叔母の遺産相続に関して」の質問画像

A 回答 (12件中1~10件)

>A. この場合の相続人は①の叔父と②長女と③長男の三人だと思いますが、間違いないでしょうか?


叔母の生存する兄弟は1人のみ①叔父 のみが相続人

それ以外は対象外...相続なんぞ当てにせず汗して働くのだよ
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「相談者 私」は???


それはともかく
  
お父様が亡くなっていても代襲相続という権利があります。
A・・・その通りです。
B・・・不可能です。
遺産分割協議書というものを作成しなければ不動産の名義変更、預貯金の引出し(死亡が判った時点で口座はロックされ、必要書類を提示しなければ引き出すことは出来ません)
遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明の添付。
そして被相続人の出生から死亡までがわかる戸籍全部事項証明書も提出が必要です、この証明書によって相続する権利者を判断できます。
  
あなたは遺産分割協議書に実印を押しましたか?印鑑証明は?
実印を押して印鑑証明まで送ってしまったらアウトです。
それはその条件で納得したということになります。
それでなければ預金、不動産などの遺産を処分する事は出来ません。
(銀行、法務局などで受け付けてくれません)
   
C・・・弁護士でしょうね。
しかし弁護士費用は高いです。百万単位(百万ではない)の請求が来ますから得る額と支払う額を考えなければ。
実印を押してしまっていれば弁護士に相談しても無駄です。
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亡くなった叔母の兄弟①の叔父が健在なので法定相続人は①の叔父になります。


甥や姪には権利がありません。

③の弟が相続し、手続きも済んだのなら①の叔父が承諾して③の弟に相続させたのだと思います。
なのであなたに相談する事も無く手続きが済んだのでしょう。
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Aについては、No.2さんの回答が正しいです。



Bについても、原則はNo.2さんの言うとおりなのですが、実態としては、法定相続で届け出て、後見人である相続者が代表相続人である旨を表明したら、相続人全員の委任状がなくても預金引き出しに応じる金融機関は多いのではないかと思います。

Cについては、直接弟さんと話せないのであれば、弁護士を雇うしかないでしょう。弁護士を立てれば、訴訟になる前に示談で解決する可能性も出てくるので、出費は痛いですが、お願いした方が良いと思います。
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No.4です。


Cについてですが、弟さんが依頼した司法書士の方がわかれば、その人に相談すると言う手があります。もしあなたが相続関係の書類に判子を押した記憶が無いのであれば、弟さんが委任状を偽造しているかもしれません。その場合は、司法書士の手元に書類が残っているはずですから、重要な証拠になります。うまく聞き出してみてはどうですか。
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No.4です。

何度もすみません。

本当に弟さんが司法書士に依頼したのであれば、あなたの所に司法書士から問い合わせが来ないと言うのはあまり考えられないので、口ではそう言ったけど、実際には頼んでないかもしれないですね。

その場合、先に書いたように、預貯金は比較的簡単な手続きで引き出すことができるのですが、土地家屋の登記変更はそう簡単にはいかないので、実際には登記変更はされていない可能性があります。(登記変更がされてなくても、固定資産税さえ誰かが払ってくれれば、お役所はあまり気にしないのです。)
従って、まずは叔母さんの土地家屋の登記簿を調べてみてはどうでしょうか。登記簿謄本は誰でも法務局で閲覧することができます。少なくとも、弟さんが嘘をついているかどうかはわかるでしょう。
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法テラスでご相談されてみては如何ですか?

遺産分割は 主様自身が実印を押していないなら 法的には完了していません。
主様は代襲相続人の一人なので 弟さんは後見人であったとしても
遺産分割に関しては 主様と同等の権利しか持ち合わせていません。
ここで言う叔父も その一人でこちらは相続人です。

もし、勝手に弟さんが 終わったものとしていても 主様と叔父には
法定遺留分と言うものの 権利があり、後からでも請求する事が可能です(時効が有りますので注意)

そして、後見人であった弟さんには 代襲相続分と亡くなった叔母に
生前かかった費用(弟さんが負担した)葬式費用(これも弟さんが負担したなら)
を主様と叔父に請求する権利があります。(この場合弟さんも代襲相続人なので弟さんもかかった費用の
この場合3分の1の負担が発生する)
最近は 介護をしたとみなされれば その介護分も請求出来る事になったようです。

これらを踏まえて一度相談をおすすめします。
相続は 揉めるのが当たり前ですが 当事者同士では 泥沼になり
消耗しますから、その意味でも代理人をたてる方が良いですよ。
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A. この場合の相続人は①の叔父と②長女と③長男の三人だと思いますが、間違いないでしょうか?



そうです。
兄弟姉妹間の相続については、代襲相続は兄弟姉妹の子(甥・姪)まで認められています。民法第889条

B. 私に何の相談もなく、長男が叔母の遺産を相続することが可能なのでしょうか?
もし可能なら、どのような場合でしょうか?

本来無理です。

遺言で「すべての財産を長男(弟)に遺贈する。」と遺さないと無理だと思います。

遺言が無い場合、不動産の登記には相続人全員の印鑑登録証明書が必要になるはずです。

C. もし納得いかないときは何処に相談すればよいのでしょうか?

とりあえず、法務局で不動産の登記事項を確認して、本当に何かの手続きが済んでいるのか確認してはどうでしょか?
叔父さんに確認することは難しいですか?

弟さんは「後見人」と書かれていますが、これは法定後見人のことですか?
それとも単に身の回りの世話をしていたということですか?
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A>祖父母が既にお亡くなりになっているのであれば,貴見のとおりです。



民法889条2項が民法887条2項を準用していますので,被相続人の叔母の相続人は,被相続人の兄弟姉妹である①の叔父(民法889条1項2号による相続人)と,被相続人よりも先に死亡している兄弟(被代襲者)の直系卑属である②の長女と③の長男になります。

B>不動産や預金のように第三者が絡むものでは,理論上は無理です。

不動産であれば法務局が戸籍や遺産分割協議書を確認します。預金であれば銀行が同様のことをします。
そこで他の相続人の権利を侵害していると判断すれば,手続きを行いません(やってしまうと裁判で訴えられる可能性があるからです)。
だからできないはずなんです。

できるとしたら,「無い」と言われている遺言書があった場合ぐらいでしょうか。

その他の動産類であれば,「生前贈与を受けた」とでも言って,自分のものにしてしまうことも可能かもしれません(ただし後述を参照)。

C>弁護士が適任だと思います。

司法書士に依頼したというのであれば,不動産登記を行っているものと思われます。登記をしているのであれば,登記申請書の添付書類を見ればどんな手段で登記を行ったのかがわかります。なので相続証明書(戸籍謄本類)を集めて,相続人の立場で申請書の閲覧請求をして,その方法を確認すればいいのですが,本件のような相続では,②の立場のあなたが必要な戸籍謄本をそろえるのが難しいのが現実ですし,不動産登記規則202条の規定による閲覧をすることも非常に困難であろうと思われます。弁護士であれば相続関連の戸籍の収集はできて当たり前の業務ですし,登記申請書の閲覧について知識がなくても,そこは調べてやるはずです(弁護士が自力ではできないと考えるなら,そこだけ司法書士に復代理を依頼すればいいだけの話です)。

また,何の連絡もなく手続きを終えたというのが本当であれば,公正証書遺言があった場合にそれが可能になります(自筆証書遺言であれば家庭裁判所の検認が行われるので,相続人であるあなたにその通知が行くはずだからです)。登記申請書の閲覧でもその有無は確認できるはずですが,戸籍謄本類がそろっていれば,相続人の立場から,公証役場に公正証書遺言の検索をしてもらうことができます。それもやっておいたほうが良いように思われます(弟さんが叔母さんの後見人であったと書かれていますが,叔母さんが成年被後見人であった場合,後見審判を受けた後に公正証書遺言を作成するには医師2人以上の立会が必要で,遺言にそのような記載がなければその公正証書遺言は無効です)。

以上の程度であれば司法書士でも対応は可能だと思われますが,調査の結果違法が見つかれば,弟さん(③の長男)を相手に訴訟を起こすことが考えられます。その訴訟では司法書士は代理人になれませんので,そこまで視野に入れるのであれば,最初から弁護士に頼んでおいた方がいいということになるのです。
登記申請に違法があった場合,その登記申請を受託した司法書士について綱紀を申し立てることも考えられ,場合によってはそれを材料にその司法書士を味方に引き込むことも考えられます(協力を拒むなら法務局に綱紀の申立てをすると言えば,後ろ暗いところがあれば素直に応じるのではないかと思います)。綱紀の申立ては,同じ士業者(司法書士)ではやりにくいものですが,他の士業者(弁護士)であればその後の業務にも特に差支えはないので,必要だと判断すれば遠慮なくやってくれると思います。

また弟さん(③の長男)が叔母さんの後見人だったと書かれていますが,これが法定後見(叔母さんが成年被後見人で,弟さんが成年後見人)であった場合には,生前贈与があったとしてもそれを無効にできる可能性があります。
そういったことを調べ,弟さんに突き付けるのは司法書士では無理なので,そこまで考えるならば弁護士に依頼した方がいいでしょう。

なお,被相続人の兄弟姉妹及びその子には遺留分はありませんので,遺留分侵害額請求(以前の遺留分減殺請求)はできません。
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質問者様が質問文にある前提条件を誰から聞いて、その裏付けを取ったのかどうかでしょう。



①叔母さまが成年被後見人であったかどうか?
仮に、叔母さまが成年被後見人であったならば、東京法務局で終了登記が為されているハズです。それを見れば弟さんが後見人であったのかどうかを調べることも出来ます。『成年被後見人 死亡』でググって見て下さい。

②遺言の有無
遺言は無い、との事ですが、公正証書遺言により全ての財産を弟さんに遺すという趣旨のものがあれば、他の法定相続人に相談することなく弟さんが全ての財産を相続することは可能です。『公正証書遺言の検索』でググれば必要書類が判ります。

③不動産の名義変更の有無
地番が判れば不動産の名義変更が完了しているかどうかも調べられますが、地番が判る固定資産税納付書などはお手許には無いでしょう。管轄の法務局に行けば地番を検索できるようなブルーマップか端末があると思いますが、遠方との事なので難しいかも知れません。

手間が掛からない順に①~③を例示してみましたが、出来そうなトコロから始められると良いでしょう。弁護士に依頼するにしても『~だそうです』『~と言ってます』と言う内容の場合には、その裏付け調査する事から始まります。
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