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叔母の遺産相続に関してお聞きします。(添付の関係図を参照願います。)

概略は下記の通りです。
・昨年、二重枠で囲った叔母が亡くなりました。(土地、家屋、預貯金あり)
・叔母には子供がいません。
・遺言書は無いとのことでした。
・弟と亡くなった叔母は近くに住んでいるため、弟が後見人になっていたそうです。(相談者である私は遠くに住んでいます。)
・叔母の相続に関して私には、何処からも話や相談が一切ありませんでした。
・最近、弟の嫁から「司法書士に依頼し、主人が全てを引き継ぎ相続は終了した」との話がありました。

ここで質問ですが、
A. この場合の相続人は①の叔父と②長女と③長男の三人だと思いますが、間違いないでしょうか?

B. 私に何の相談もなく、長男が叔母の遺産を相続することが可能なのでしょうか?
もし可能なら、どのような場合でしょうか?

C. もし納得いかないときは何処に相談すればよいのでしょうか?(私と弟の関係は良くないのでこの時点で弟に直接聞きたくはありません。)

以上3点についてよろしくお願い致します。

「叔母の遺産相続に関して」の質問画像

A 回答 (12件中11~12件)

「相談者 私」は???


それはともかく
  
お父様が亡くなっていても代襲相続という権利があります。
A・・・その通りです。
B・・・不可能です。
遺産分割協議書というものを作成しなければ不動産の名義変更、預貯金の引出し(死亡が判った時点で口座はロックされ、必要書類を提示しなければ引き出すことは出来ません)
遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明の添付。
そして被相続人の出生から死亡までがわかる戸籍全部事項証明書も提出が必要です、この証明書によって相続する権利者を判断できます。
  
あなたは遺産分割協議書に実印を押しましたか?印鑑証明は?
実印を押して印鑑証明まで送ってしまったらアウトです。
それはその条件で納得したということになります。
それでなければ預金、不動産などの遺産を処分する事は出来ません。
(銀行、法務局などで受け付けてくれません)
   
C・・・弁護士でしょうね。
しかし弁護士費用は高いです。百万単位(百万ではない)の請求が来ますから得る額と支払う額を考えなければ。
実印を押してしまっていれば弁護士に相談しても無駄です。
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>A. この場合の相続人は①の叔父と②長女と③長男の三人だと思いますが、間違いないでしょうか?


叔母の生存する兄弟は1人のみ①叔父 のみが相続人

それ以外は対象外...相続なんぞ当てにせず汗して働くのだよ
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