A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
請負契約とは(民法632)‥
請負は当事者の一方が或仕事を完成することを約し相手方がその仕事の結果に対してこれに報酬を与えることを約するに因りてその効力を生す
つまり仕事の結果責任を負うというもので、工事請負や各種注文請書などがこれに該当します。
一方、委任契約とは(民法643)‥
委任は当事者の一方が法律行為を為すことを相手方に委託し相手方がこれを承諾するに因りてその効力を生す
こちらは業務の遂行責任を負うというもので、必ずしも結果のみを目的としていません。
委任を受けたものの裁量で業務を行えます。
弁護士への委任や、不動産媒介契約などがこれに該当します。
人材派遣などの業界では、受注の形態により両方を使い分けているようです。
No.2
- 回答日時:
委託(委任)契約も請負契約も、頼む人と頼まれる人との間で締結される契約をいいます。
違いは委託契約は業務を遂行することに責任を負い、請負契約は結果に対して責任を負います。分かりにくいと思いますが、委託は正当な注意をもって業務をすれば義務を果たしたことになり、請負は正当な注意を払っていても結果が伴わなければ義務を果たしたことになりません。
分かりにくければ、直面されている状況を具体的に教えていただければ、もう少し分かりやすい説明が出来るかもしれません。
参考URL:http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyouke …
No.1
- 回答日時:
請負」契約は、その仕事を完成させることを条件とした契約になります。
一方、「委託」契約(民法では「委託」という契約用語はなかったのではないかと思いますが?言葉の意味からすると民法の「委任」契約と同じだとしますと・・・)その仕事を委ねてやってもらうことを契約するもので、必ずしも完成させることを約束するものではありません。
簡単にいえば、役務を提供するところまでは同じですが、結果責任を負うか負わないかの違いがあるということだと思います。
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