No.1
- 回答日時:
配偶者がいれば 配偶者が半分を相続します。
お子さんがいらっしゃらなくて 兄妹がご存命若しくは兄弟に
お子さんがいれば
配偶者→50%
兄弟姉妹→残りの50%を頭割り
兄弟姉妹が亡くなっていた場合、その人のお子さんが代襲相続
基本的には そうなります。
亡くなった方の一親等親族 配偶者に 相続権が発生すると考えると良いです。
配偶者がいれば配偶者が 特別な遺書等が無ければ 半分です。
①、②、共に間違っている所があり 正しい所もあります。
亡くなった方に配偶者もいなくて、親も鬼籍で有れば
100%を亡くなった方の兄弟姉妹で頭割り
その兄弟姉妹が亡くなっていたら その亡くなっていた方のお子さんに頭割りした分の
代襲相続が発生します。
亡くなった方の戸籍を取り寄せ その戸籍にある相続権利者に 相続か放棄か決めて頂き判子をもらい
遺産分割協議書を作り、それを持って色々な手続きをします。
例えば、放棄をした方がいて その人の分の金額を また相続したい方に頭割りをしたり
家屋等、分けられないものに関しての協議も 同様にしていきます。
ですが 全て 遺書がない場合 相続法に基づけば です。
色々な状況が 個々に違いますので 揉めるような場合には 専門家に入って頂いた方が良い場合も多いです。
No.2
- 回答日時:
まず、前提条件で配偶者の有無が不明です。
また、①の『相続することになる』と②の(見方を変えると…)の記述が誤答を招く書き方になっています。
生存している兄弟姉妹に子供(甥姪)がいても、その甥や姪には代襲相続が発生しない事を言っていると思いますが、甥や姪の立場で考えると、伯叔父伯叔母が存命していても、被相続人のきょうだいである父母が亡くなっているのであれば、自分(達)にも相続権がありますよね。
①は 『生存している兄弟姉妹には相続権がある』
②は (見方を変えると…)を削除
とした方が良いでしょうね。
①について『全員』という記述がありますが、『全て』・『必ず』・『例外なく』というコトバを入れる場合にはよほど慎重にしなければなりません。出題した人の意図や資質を問われますね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民法の通りです。
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条
1、被相続人の子は、相続人となる。
2、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3、前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条
1、次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2、第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
「兄弟姉妹が生存しているときは亡くなった兄弟姉妹の子は代襲相続しない」とどこにも書かれていないでしょう?
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