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実家から1kmほどの場所で事業を営んでおります。
父がなくなり、実家を相続することになりました。

実家は、築50年の木造家屋で10年くらい空き家のため、かなり老朽化が進んでいます。近隣から苦情があると役所から問い合わせもあったため、解体を急がないといけないような状態です。

私は、別の場所に住んでいるため、実家に住む予定はありません。
ちょうどよい機会なので、家を解体し、手狭な事業所の荷物を保管するためのプレハブ倉庫を設置したいと考えているのですが、解体や倉庫設置の費用は経費に出来るでしょうか?

他によい方法がありましたら、アドバイス頂けると嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    ありがとうございます。
    相続税はもともと、控除の枠におさまっています。
    その場合、マイナス資産の相続は関係ないでしょうか?

    解体費用が思った以上にかかるようで、何か良い方法はないかと考えています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/23 21:01
  • お礼が遅くなり申し訳ありません。
    いろいろ教えて頂きありがとうございました。
    検討してみたいと思います。

      補足日時:2019/09/27 15:10

A 回答 (3件)

解体・撤去工事は建物が新築されるために必要な工事となり、建物の新築工事の一部という位置づけになります。



そのため、建物解体工事費用の仕訳は、新しい建物の取得価格に含める資産に計上する仕訳を行います。
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>家を解体し、手狭な事業所の荷物を保管するためのプレハブ…



それは分かりましたけど、もともと実家の一部を倉庫などとして使用していたのですか。
固定資産税や電気料の一部を経費としてきたのですか。

(注) 支払いが父であっても「生計を一」にしていたのなら、父に対価を払うことなく経費とすることは可能。

一部を倉庫として経費計上してきた実績があるのなら、解体費用も“倉庫分”だけは経費になります。
解体費まるごと経費ではありません。
あくまでも事業に使用していた面積分だけです。

これまで倉庫としていた実績が確定申告書上にないのなら、解体費用の経費化は無理です。

新しく建てるプレハブ倉庫を経費とすることは問題ありません。
もちろん、原則として 10万円を超えるなら減価償却資産ですけど。

>その場合、マイナス資産の相続は関係ないでしょうか…

遺産がプラスであろうがマイナスであろうが、(事業の) 確定申告とは全く関係ありません。
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倉庫設置は、事業で使うのだから、無条件で経費。


解体の方は、マイナス資産の相続という形(相続税対策)でどうでしょうか。
この回答への補足あり
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