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- 回答日時:
1)プレハブ事務所と電気設備工事を分けるべきかということですよね?
帳簿へ分けて計上するなら、償却資産税申告も分けます。
帳簿で分けて計上しないなら、償却資産税申告も分けません。
科目は建物付属設備でよいです。
しかし一般的には20万円以上を資産とする会社の方が多いです。
というのも、10万円以上20万円以下は法人税法上「一括償却資産」にできるからです。
これは償却資産税の申告対象にはなりませんし、残存価格ゼロ・3年均等償却ができるので有利です。具体的には税理士さんに相談してみてください。
2)支払手数料でOKです。
しかし、不動産の購入/建設にかかった調査費用であれば、付随費用として建物(or土地)の取得価格に加算して、建物(or土地)として計上します。その間は、仮払金もしくは建設仮勘定として計上しておきます。
3)普通は消耗品費ですが、事務用品費に該当するかどうかは会社のルール次第です。
4)PCを処理したのと同じ科目を使います。
5)修繕費もしくは消耗品費です。
6)福利厚生費です。摘要に何人分かを必ず書いておきます。
受払いの記録を継続的につけているのであれば、
決算で残数分相当額を貯蔵品に振り替えます。
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