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交際費の運用上の摘要除外と申しますか、手土産でも3千円程度以内なら交際費にしなくて良いという風説に付き、金額にかかわらず交際費としなければならないという見解と、かつての国税当局の通達が運用上は生きているという考え方とに2分されていると思います。 その是非を探ろうとしていたところ、あるサイトに「18年度の税制改正で、交際費の扱いが変わりました。」とありました。その根拠法令や通達をご存知の方いらっしゃいましたら、お教え願います。

A 回答 (2件)

5000円基準のことかな?


http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
2参照。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。まさにこれです。助かりました。

お礼日時:2008/06/10 12:47

税務相談は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。


もし、資格を持たずに行った場合は税理士法により処罰され、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。

※税務相談とは
税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、
租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。
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